○桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月27日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、道路法、道路構造令(昭和45年政令第320号)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)、道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)及び条例で使用する用語の例による。

2 この規則において案内標識又は警戒標識とは、それぞれ省令別表第1及び別表第2に規定する案内標識又は警戒標識をいう。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に揚げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停留所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第4条 条例第32条の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋、高架の道路等)

第5条 条例第38条第2項の橋、高架の道路等の構造は、当該橋、高架の道路等の構造型式及び交通の状況並びに当該橋、高架の道路等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路標識の寸法)

第6条 条例第44条の規定により規則で定める道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(案内標識)

入口の方向

(103―A)

入口の予告

(104)

待避所

(116の3)

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駐車場

(117―A)

総重量限度緩和指定道路(118の3―A)

総重量限度緩和指定道路(118の3―B)

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高さ限度緩和指定道路(118の4―A)

高さ限度緩和指定道路(118の4―B)

道路の通称名

(119―A)

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道路の通称名

(119―B)

道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)

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警戒標識の寸法

十字道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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信号機あり

(208―2)

落石のおそれあり

(209―2)

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路面凸凹あり

(209―3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

二方向交通

(212―2)


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補助標識の寸法

注意事項

(510)


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備考

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)を基準とする。

イ 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 道路に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 道路に設置する「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

オ 道路に設置する「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

カ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大又は縮小することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法(単位はセンチメートルとする)を基準とする。

イ 道路に設置する案内標識で、「入口の方向(103―A)、(103―B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向および道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「待避所(116の3)」、「非常駐車帯(116の4)」、「駐車場(117のA)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」及び「まわり道(120―A)、(120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1又は、3分の2の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。また、表示する文字の字数等により横寸法を5分の4まで縮小することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

オ 「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105―A)、(105―B)、(105―C)」、「方面及び距離(106―A)、(106―B)」、「方面及び方向の予告(108―A)、(108―B)」、「方面及び方向(108の2―A)、(108の2―B)」「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A)、(114―B)、(114―C)」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

カ 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識縁は、「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)(118の3―B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月27日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)