○桜川市社会福祉法施行規則

平成25年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書

様式第1号

法第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書

様式第2号

法第45条の36第4項の規定による社会福祉法人の定款変更届

様式第3号

法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書

様式第4号

法第46条第3項の規定による清算人からの社会福祉法人の解散届

様式第5号

法第50条第3項及び54条の6第2項の規定による社会福祉法人の合併認可申請書

吸収合併用

様式第6号

新設合併用

様式第7号

規則第9条の規定による現況報告書

様式第8号

(令2規則3・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に申請等され又は通知されているこの規則による改正前の桜川市社会福祉法施行規則に定める様式による申請書等又は通知書は、この規則による改正後の桜川市社会福祉法施行規則に定める相当様式による申請書等又は通知書とみなす。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令2規則3・全改)

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(令2規則3・全改、令4規則23・一部改正)

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(令2規則3・全改、令4規則23・一部改正)

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(令2規則3・全改、令4規則23・一部改正)

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(令2規則3・追加、令4規則23・一部改正)

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(令2規則3・追加、令4規則23・一部改正)

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(令2規則3・追加、令4規則23・一部改正)

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桜川市社会福祉法施行規則

平成25年3月7日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)