○桜川市社会福祉法施行規則
平成25年3月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
(令2規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請等され又は通知されているこの規則による改正前の桜川市社会福祉法施行規則に定める様式による申請書等又は通知書は、この規則による改正後の桜川市社会福祉法施行規則に定める相当様式による申請書等又は通知書とみなす。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改、令4規則23・一部改正)
(令2規則3・全改、令4規則23・一部改正)
(令2規則3・全改、令4規則23・一部改正)
(令2規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(令2規則3・追加、令4規則23・一部改正)
(令2規則3・追加、令4規則23・一部改正)