○桜川市水道企業職員に対する児童手当等の認定及び支給等に関する事務取扱規程
平成24年3月30日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく桜川市水道企業職員(以下「職員」という。)に対する児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給等に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施細目)
第2条 職員の児童手当等の認定及び支給等に関する事務の取扱いについては、桜川市一般職員の例により処理するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。