○桜川市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
平成24年10月5日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、桜川市及び協力事業所等が相互に連携し、高齢者の見守りを行い、異変が確認されたときの的確な対応を促進する事業(以下「高齢者見守りネットワーク事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、日常生活における問題を早期に発見することで、住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるまちづくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者見守りネットワーク事業の実施主体は、桜川市及び地域包括支援センターとする。
2 高齢者見守りネットワーク事業は、実施主体と関係機関及び協力事業所等が、相互に連携し実施するものとする。
(対象者)
第3条 高齢者見守りネットワーク事業の対象者は、市内に在住する65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)とする。
(1) 高齢者の見守り 見守り協力事業所自身の事業活動において、地域の高齢者について異変を発見したときに、地域包括支援センターに連絡することをいう。
(2) 関係機関 関係機関は高齢者の支援に関わる公共機関及び市内に所在する公共的な活動を行う団体で、次に掲げるものをいう。
ア 桜川警察署
イ 桜川消防署
ウ 桜川市区長会連合会
エ 桜川市民生委員児童委員連合協議会
オ 桜川市高齢者クラブ連合会
カ 桜川市社会福祉協議会
キ 在宅介護支援センター
(3) 見守り協力事業所等 次条の規定により市と協定を締結し、登録された事業所等をいう。
(見守り協力事業所等との協定)
第5条 市長は、市内で事業活動を行う事業所等で、高齢者見守りネットワーク事業の趣旨に賛同している事業所等と協定を締結し、当該協定を締結した事業所等を見守り協力事業所等台帳(別記様式)に登録する。
(市の業務)
第6条 市は、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者見守りネットワーク事業に関する普及及び啓発
(2) 見守り協力事業所等との協定の締結及び協力事業所等台帳を作成し管理を行うものとする。
(3) 見守り協力事業所等名簿の作成及びホームページ等への公開
(4) その他高齢者見守りネットワーク事業の実施に関する必要な業務
(地域包括支援センターの業務)
第7条 地域包括支援センターは、高齢者の見守りに関する連絡を受けた際は、見守り協力事業所等より提供された情報と、地域包括支援センター及び関係各課の業務において蓄積された対象高齢者の情報を照らし合わせることで、対象高齢者の状況を確認し、当該高齢者への支援等が必要と判断したときは、速やかに支援等を実施するものとし、次に掲げる業務も行う。
(1) 高齢者見守りネットワーク事業に関する普及及び啓発
(2) 関係機関及び協力事業所等との連絡調整や高齢者の犯罪被害防止、交通事故防止等に繋がる情報提供
(3) その他高齢者見守りネットワーク事業の実施に関する必要な業務
(関係機関の業務)
第8条 関係機関は、高齢者見守りネットワーク事業の趣旨を関係者に周知し、高齢者の見守りを行うものとする。また、当該高齢者への支援等が必要と地域包括支援センターが判断したときは、速やかに支援等に協力するものとする。
(見守り協力事業所等の業務)
第9条 見守り協力事業所等は、高齢者見守りネットワーク事業の趣旨を従事者に周知し、高齢者の見守りを行うものとする。
(収集する情報)
第10条 関係機関及び見守り協力事業所等が地域包括支援センターに連絡する高齢者の見守りに係る情報は、当該高齢者の氏名、住所及び性別並びに異変が確認されたときの状況とする。
(個人情報の保護)
第11条 関係機関及び見守り協力事業所等は、高齢者見守りネットワーク事業に関し知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)の規定及び市の指導に従い適切に取り扱うよう、必要な措置を講じなければならない。
(令5告示52・一部改正)
(守秘義務)
第12条 関係機関及び見守り協力事業所等並びにその従事者は、高齢者見守りネットワーク事業に関し知り得た情報を他に漏らし、又は高齢者の見守り以外の目的に利用してはならない。また、その職を退いた後も、また同様とする。
(営利活動の禁止)
第13条 ネットワークの構成機関及び構成員は、営利を目的としてネットワークの活動を行ってはならない。
(会議)
第14条 高齢者見守りネットワーク事業に関して情報交換を行い、効果的に事業を実施するため、必要に応じ連絡会議を開催する。
(庶務)
第15条 高齢者見守りネットワーク事業の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、高齢者見守りネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月24日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。