○桜川市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することにより、障害者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(平25告示33・一部改正)

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、桜川市とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護に係る居室の確保を含む緊急一時保護の実施

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助及び支援方針の決定並びに援助及び支援の実施方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワーク 保健、医療及び福祉を専門とする有識者、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる自立支援協議会等で障害者虐待の防止、早期発見から個別支援にいたる各段階において関係機関、団体等と連携協力し、虐待のおそれのある障害者や擁護者に対する多面的な支援をするため協議を行う。

(3) 保健、福祉及び医療関係機関の従事者に対する研修会 障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する地域及び理解の普及啓発 障害者虐待に関する知識を深めるための、市民等を対象とした研修会等の開催

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

(平28告示39・一部改正)

(障害者虐待相談窓口の設置)

第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待相談窓口を設置する。

(所掌事務)

第6条 この事業は、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務

(平28告示39・一部改正)

(業務の委託)

第7条 この事業の業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び同条第2項、第22条第1項及び同条第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、桜川市福祉事務所において判定する。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(自立支援協議会の所掌事項)

第11条 自立支援協議会は、次に掲げる事項について検討、協議する。

(1) 障害者の虐待防止に係る具体的な施策の検討

(2) 養護者に対する支援施策の検討

(3) 本要綱に規定される事業の評価・見直し

(4) 市民への広報・普及活動

(5) 前4号に掲げるもののほか、障害者虐待防止等に関すること。

(福祉施設への周知・啓発)

第12条 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

(使用者への周知・啓発)

第13条 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)

第14条 市長は、自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、認定こども園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

2 市長は、教育委員会や病院事業管理者などと協力し、管内の公立の学校、医療機関、認定こども園等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置について公表を求めるものとする。

(平28告示39・令2告示22・一部改正)

(秘密保持)

第15条 本告示に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 本告示に掲げられる事業の庶務は、桜川市社会福祉課において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等が障害者虐待相談窓口業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(委任)

第17条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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桜川市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年9月28日 告示第81号

(令和2年4月1日施行)