○桜川市人・農地プラン検討会規約
平成24年9月19日
告示第74号
(名称)
第1条 この検討会は、桜川市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)という。
(目的)
第2条 この検討会は、地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、今後の地域における農業のあり方を記載した、人・農地プランについて検討することを目的とする。
(協議事項)
第3条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
ア 地域における中心となる経営体に関すること。
イ 地域における農地の集積に関すること。
ウ その他人・農地プランに必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 検討会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 桜川市農業委員会の代表
(2) 北つくば農業協同組合の代表
(3) 桜川市土地改良区の代表
(4) 桜川市認定農業者の代表
(5) 桜川市集団営農の代表
(6) 桜川市女性農業者の代表
(7) 茨城県県西農林事務所の代表
(8) 桜川市経済部の代表
2 検討会の委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(書面による議決)
第8条 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、会議の開催の日の前日までに検討会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の規定により議決権を行使した者は、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第9条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 委員の現在数、当該会議に出席した委員数、前条第3項により当該会議に出席したと見なされた者の数及び当該会議に出席した委員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該会議に出席した委員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
4 議事録は、事務局に備え付けておかなければならない。
(令4告示47・一部改正)
(事務局)
第10条 検討会の事務局は、農林課に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。