○桜川市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱
平成24年8月6日
告示第65号
(趣旨)
第1条 市長は、この告示に基づき、東日本大震災(平成23年東北地方太平洋沖地震)における復興を支援するため、被災者等が金融機関等から住宅復興資金を借り入れた場合において、当該借入金に係る利子につき予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(平25告示48・一部改正)
(1) 被災者等 東日本大地震の被災者又はその親族をいう。
(2) 被災住宅 東日本大地震の発生の際、現に被災者等が居住していた住宅で、市内に立地するものをいう。
(3) 被災宅地 被災住宅の敷地をいう。
(4) 住宅復興資金 被災住宅又は被災宅地の復興のために必要な資金
(5) 大規模半壊・半壊 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成21年6月内閣府。以下「運用指針」という。)総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた大規模半壊・半壊をいう。
(6) 一部損壊 運用指針総則「2.住家の被害の程度と住家の被害認定基準等」に掲げられた被害のうち、半壊に至らないものをいう。
(7) 罹災証明書 市が被災住宅等の罹災程度を判定し、これを証明するものをいう。
(8) 支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下、「支援法」という。)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金をいう。
(9) 利子補給指定対象金融機関 独立行政法人住宅金融支援機構、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条で規定する銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条で規定する協同組合金融機関その他市長が別に定める金融機関をいう。
(平25告示48・一部改正)
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する被災者等とする。
(1) 罹災証明書で大規模半壊、半壊又は一部損壊の判定を受けた被災住宅又は被災宅地を自己又は親族が所有する者。ただし、支援法第2条第2号ロに該当し、当該被災住宅に居住していた者が支援金の支給を受けた者を除く。
(2) 被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を行う者又は被災宅地の復旧を行う者
(3) 住宅復興資金を借り入れるために、平成23年3月11日以降に金銭消費賃借契約を利子補給指定対象金融機関と締結し融資の実行を受けた者その他これと同等と認められる者として市長が別に定める者
(4) 市税に現に滞納のない者
(平25告示48・一部改正)
(利子補給金額及び交付期間)
第4条 利子補給金額は、次の計算式により算出した額を限度とする。
補助金額=(Ai×2.0%×1/12)
ここで、Aiは、i月(利子補給対象月)の前月末時点の融資残高(最初の利子補給対象月は、借入金の金額)とする。ただし、次の表の区分に応じ利子補給対象融資限度額を限度とする。
区分 | 利子補給対象融資限度額 |
住宅復旧(補修・建設・購入) | 640万円 |
宅地復旧 | 390万円 |
住宅復旧+宅地復旧 | 1,030万円 |
2 利子補給期間は、借入金に係る利子の支払を開始した日から5年以内とする。ただし、無利子期間又は利子支払の猶予期間等がある場合には、当該期間も含め5年以内とする。
(平25告示48・一部改正)
(利子補給の申請等)
第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 被災住宅の居住者の住民票謄本
(2) 申請者と被災住宅又は被災宅地の所有者及び居住者の親族関係の分かる書類
(3) 契約書(貸付利率が明記されたもの)の写し
(4) 償還表(返済予定表)の写し
(5) 工事請負契約書の写し、又は、売買契約書の写し
(6) 罹災証明書
(7) 納税証明書
(平25告示48・一部改正)
2 市長は、前項の規定による利子補給の決定又は変更に条件を付することができる。
(平25告示48・一部改正)
(平25告示48・一部改正)
(報告及び調査)
第8条 市長は、本事業の適正な執行に関し必要があると認めるときは、利子補給金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該利子補給金に係る資料及び書類に関し必要な調査をすることができる。
(平25告示48・一部改正)
(補給金の返還等)
第9条 市長は、利子補給決定の通知を受けた者又は利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき
(2) 利子補給金の受給に関し、不正の行為があったとき
(平25告示48・一部改正)
(補則)
第10条 この告示の定めによるほか、本事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示48・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第48号)
この告示は、平成25年6月3日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平25告示48・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(平25告示48・全改、令4告示47・一部改正)
(平25告示48・全改)
(令4告示47・一部改正)