○桜川市職員の自己申告に関する規程

平成24年9月19日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の申告に基づいて、その特性と意向を把握し、これを職員の育成指針並びに人事評価の適正化及び適正配置等の参考として公正な人事行政を行い、もって公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 自己申告とは、職員が自己の職務遂行状況、将来についての考察、要望意見等をこの訓令に定める手続により申告することをいう。

(対象者)

第3条 自己申告をすることができる者は、行政職給料表の適用を受ける管理職以外の職員であって、次条に定める基準日の年度末において、次の各号いずれかの職員とする。ただし、同条に定める自己申告の実施する年度内に退職が予定される職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。

(1) 採用後10年以内の職員は3年程度を超えて在課している職員

(2) その他の職員は5年程度を超えて在課している職員

(令3訓令6・令4訓令20・一部改正)

(自己申告の実施)

第4条 自己申告は、毎年10月1日を基準日として、これを実施する。

2 職員は、前項に規定する自己申告は、毎年10月31日までに提出するものとする。

(自己申告書)

第5条 自己申告は、職位ごとの自己申告書(様式第1号の1から第1号の6)により行わなければならない。

2 自己申告書は、簡潔明瞭に記述し、所属長を経て職員課長に提出するものとする。

3 職員課長は、自己申告書を受理したときは、これを取りまとめて、市長に提出しなければならない。

4 自己申告書は、市長公室職員課において保管し、これを公開してはならない。

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は、第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

(自己申告書の有効期限)

第7条 自己申告書の有効期限は、自己申告基準日又は随時に申告した日から1年間とする。ただし、必要に応じ職員の適正配置及び公務能率増進のため有効期限を延長することができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、自己申告の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(桜川市職員の自己申告に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の桜川市職員の自己申告に関する規程の規定を適用する。

(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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桜川市職員の自己申告に関する規程

平成24年9月19日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)