○桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

平成24年4月27日

告示第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法第53条関係(第3条―第11条)

第3章 法第65条関係(第12条―第19条)

第4章 その他(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条に規定する建築等の許可に係る事務を処理する上で、必要な事項を定めることにより、当該事務処理の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、法第4条各項及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第2条各号の規定に基づき、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。

(2) 省令 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)をいう。

(3) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、法第2章の規定に基づき定められたものをいう。

(4) 都市計画施設 都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。

(5) 市街地開発事業 法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。

(6) 都市計画事業 法で定めるところにより法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備及び市街地開発事業をいう。

(7) 建築物 基準法第2条第1号に定める建築物をいう。

(8) 建築 基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(9) 主要構造部 基準法第2条第5号に定めるものをいう。

第2章 法第53条関係

(許可申請者)

第3条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は、法第53条の規定により、市長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第4条 次の各号に掲げる行為については、前条の規定による許可を受けることを要しない。

(1) 政令第37条の規定により、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転する行為

(2) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為

(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として、政令第37条の2の規定により、国、茨城県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(4) 法第11条第3項の後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令第37条の3の規定により、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の7第1項第1号に規定する道路一体建物の建築又は当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築であって、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うもの

(申請書等)

第5条 第3条の規定による許可の申請は、省令第39条の規定による許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。この場合において、市長は、許可申請書正副2部の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上のもの

(2) 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

 申請地の位置を表示する図面で縮尺25,000分の1以上のもの

 都市計画施設の計画線を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

 公図の写し

 委任状(代理人が申請した場合)

(受付)

第6条 前条の規定による申請が行われた場合にあっては、当該申請に係る申請書等に不足又は不備のないことを確認の上、当該申請書に受付印を押印し、法第53条許可申請処理台帳(様式第11号。以下「53条申請処理台帳」という。)に所定の事項を記入するものとする。

2 53条申請処理台帳は年度ごとに作成し、管理するものとする。

(審査)

第7条 市長は、審査にあたって、都市計画施設又は市街地開発事業を都市計画に定めた際の計画図(「縮尺2,500分の1以上の平面図」をいう。)により都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の内外を判断し、法第54条の規定による許可の基準を満たしているものについては、これを許可するものとする。

2 市長は、審査にあたって、必要があると認める場合は、関係行政機関に協議するものとする。

3 市長は、審査にあたって、特に必要があると認める場合は、申請者に対して第5条第2項各号に掲げる図書以外に必要と認められる図書の提出を求めることができるものとする。

4 申請書等の補正については、次のとおりとする。

(1) 市長は、申請書等に不足又は不備があった場合は、申請者等補正指示書(様式第2号)により、申請者に対し補正を求めるものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、軽易なもの又は内容が複雑なものについては、口頭又は面接により補正を求めるものとする。

(3) 補正等に要した日数は、事務処理日数に含まないものとする。

5 市長は、必要があると認める場合は、現地調査を行うものとする。

(決裁及び保存)

第8条 決裁及び保存に係る事項については、次のとおりとする。

(1) 決裁権者は主管部長とすること。

(2) 決裁の後、53条申請処理台帳に必要な事項を追加記入すること。

(3) 申請書は、当該申請に係る事業が完了し、又は廃止されるまで保存すること。

(令4告示45・一部改正)

(通知)

第9条 市長は、第7条の規定による審査を行った後、速やかに許可書(様式第3号)又は不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第55条の規定により指定された区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の事業予定地において行われる建築物の建築に係る法第53条の規定による許可の申請に対して行う不許可の通知は、不許可通知書(様式第5号)によるものとする。

(事務処理日数)

第10条 第6条から前条までの規定による事務処理に要する日数は、おおむね17日以内とする。ただし、第7条第3項の規定による補正に要した日数は、事務処理日数に含まないものとする。

(申請者等の取下げ)

第11条 申請書等の取下げにあたっては、許可申請書取下届(様式第6号。以下「取下届」)の提出を求めるものとする。

2 前項による取下届を受付けした時は、53条申請処理台帳にその旨を記載するとともに、申請書に「取下げ」と表示し、その写しを取下届とともに保管するものとする。

3 第1項の規定による取下げに係る申請書等は、返戻通知書(様式第7号)により申請者に返戻するものとする。

第3章 法第65条関係

(許可申請者)

第12条 事業認可の告示又は新たな事業地の編入に係る事業計画の変更の告示の後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、法第65条の規定により、市長の許可を受けなければならない。

(申請書等)

第13条 前条の規定による許可の申請は、許可申請書(様式第8号)正副2部の提出を求めて行うものとし、添付書類として第5条第2項に準じる図書その他建築物の構造を示す図書の添付を求めるものとする。

(受付)

第14条 第6条の規定は、第12条の規定による許可に係る申請の受付について準用する。この場合において、第6条中「法第53条許可申請処理台帳(様式第11号。以下「53条申請処理台帳」という。)」とあるのは「法第65条許可申請処理台帳(様式第12号)という。」と読み替えるものとする。

(審査)

第15条 市長は、第12条の規定による許可に係る申請を受けたときは、法第65条の趣旨及び規定に基づき審査し、許可又は不許可の決定を行うものとする

2 第7条第2項から第4項までの規定は、第12条の規定による許可に係る審査について準用する。

(決裁及び保存)

第16条 第8条の規定は、前条の規定による許可又は不許可に係る決裁について準用する。

2 第12条の規定による申請に係る文書は、当該申請に係る事業が完了するまで保存するものとする。

(処分の通知)

第17条 第9条の規定は、第12条の規定による許可に係る処分について準用する。この場合において、第9条中「第7条」とあるのは「第15条」と、「許可書(様式第3号)又は不許可通知書(様式第4号)」とあるのは「許可書(様式第9号)又は不許可通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(事務処理日数)

第18条 第14条から前条までの規定による事務処理に要する日数は、おおむね20日間以内とする。ただし、補正等に要した日数は、事務処理日数に含まないものとする。

(申請書等の取下げ)

第19条 第11条の規定は、第12条の規定による許可に係る申請について準用する。

第4章 その他

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の文書の保存年限に関する規定は、この告示の施行の際現に保存されている文書についても適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

平成24年4月27日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年4月27日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第59号
令和4年3月29日 告示第45号
令和4年3月29日 告示第47号