○桜川市プロジェクトチームの設置及び運営規程

平成24年4月27日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)第10条の規定に基づき、市組織を横断的に編成するプロジェクトチームの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 市長は、複数の部局にまたがる重要かつ緊急な政策課題で、一定の期間内に調査、研究、企画、調整等に係る業務を迅速かつ効率的に処理させるため、特に必要があると認めるときは、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置するものとする。

(設置要綱の制定)

第3条 市長は、チームの設置に当たっては、その都度次に掲げる事項を内容としたプロジェクトチーム設置要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 具体的任務

(4) 構成人員及び職務従事の形態

(5) 設置期間

(6) 成果見込

(7) 協力すべき部、課(所)又は局

(8) 庶務を担当する部、課(所)

(9) その他必要事項

(チームの構成員)

第4条 チームの構成員は、市職員の中から市長が任命する。

2 チームの構成員の職務従事の形態は、次のいずれかとする。

(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らチームの事務に従事するもの。

(2) 現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事するもの。

3 チームにリーダーを置き、構成員のうちから市長が任命する。

4 リーダーは、チームの事務を総理する。

(庶務担当課)

第5条 チームの庶務を担当する部、課(所)(以下「庶務担当課」という。)は、当該チームの所掌する業務に最も関係のある部、課(所)が当たるものとする。

(予算の執行)

第6条 チームが所掌する業務に要する予算は、庶務担当課の長が財政課長と協議の上執行する。

(チームメンバーの服務)

第7条 第4条第2項第1号に規定するチームメンバーの出張命令、休暇その他服務についての命令及び承認等は、チームの庶務担当課長が行うものとする。

2 第4条第2項第2号に規定する前項の命令及び承認等は、現所属長が行うものとし、その事務処理は、当該所属課において行うものとする。

(報告)

第8条 リーダーは、必要に応じてチームの所掌する業務の進行状況を主管部長及び庁議に報告しなければならない。

2 リーダーは、チームの任務が完了したときは、遅滞なくその成果を市長に報告しなければならない。

(関係部課等の協力)

第9条 チームに関する部、課等の長は、チームの運営に積極的に協力しなければならない。

(解散)

第10条 市長は、チームが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該チームの解散を命令するものとする。

(1) チームの任務が完了したとき。

(2) その他チームを存続させる必要がなくなったとき。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市プロジェクトチームの設置及び運営規程

平成24年4月27日 訓令第10号

(平成24年4月27日施行)