○桜川市プロジェクトチーム運営要領

平成24年4月27日

訓令第9号

第1 趣旨

この訓令は、桜川市プロジェクトチーム設置及び運営規程(平成24年桜川市訓令第10号。以下「規程」という。)によるプロジェクトチームの円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 設置

(1) プロジェクトチームを設置し、これにより事務処理を行うことは、特例組織としての臨時的措置であり、原則としてプロジェクトチームの設置期間は、1年以内の短期間に限るものとする。

(2) プロジェクトチームの所掌する業務に最も関係のある部の長(以下「主管部長」という。)は、プロジェクトチーム設置要望書(別記様式)によりあらかじめ、企画担当部長及び関係部長と協議し、設置を要望するものとする。

第3 構成員の選任等

(1) 主管部長は、規程第3条で規定するプロジェクトチーム設置要綱の制定事務と併行して、構成員の選任についてあらかじめ、人事担当部長及び関係部長と協議して内申事務を進めるものとし、プロジェクトチーム設置要綱の制定と同時に市長の構成員任命が行われるよう措置するものとする。

(2) 構成員は、原則として、プロジェクトチームが所掌する業務に最も知識経験を有する者の中から選任する。

(3) リーダーは、原則として、課長の職にある者の中から選任するものとする。

(4) 構成員の内申等の具体的事務は、庶務担当課長が処理するものとする。

第4 運営

(1) 構成員は、プロジェクトチームの所掌する業務に専ら従事するものとするが、職務の内容その他の事由により、リーダーがその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(2) 構成員の所属長は、構成員がプロジェクトチームの業務に専念できる態勢をとるよう留意するものとする。

(3) プロジェクトチームに係る庶務事務については、庶務担当課において処理するものとする。

(4) 規程第8条の報告は、庶務担当課長及び主管部長を経て行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

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桜川市プロジェクトチーム運営要領

平成24年4月27日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月27日 訓令第9号
令和3年3月18日 訓令第13号
令和4年3月29日 訓令第11号