○桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成24年2月22日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年桜川市条例第93号)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 桜川市大和ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時(夜間使用を許可された場合は午後10時)までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいセンターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(その日が月曜日に当たる時はその翌日)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(管理日誌等)
第4条 ふれあいセンターの管理及び運営のため、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 施設及び備品台帳
(3) 使用予定表
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、使用許可書と引き替えに徴収するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平24教委規則13・全改、平26教委規則7・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする場合は、ふれあいセンター使用料還付請求書(様式第4号)に使用料を納入したことを証する書面及び使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、桜川市大和ふれあいセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成20年桜川市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平24教委規則13・追加、平28教委規則2・平30教委規則13・令2教委規則2・一部改正)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
第4号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第5号 | 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第7号 | その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)