○桜川市スポーツ推進委員規則

平成24年1月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、桜川市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、30名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

桜川市スポーツ推進委員規則

平成24年1月23日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年1月23日 教育委員会規則第3号