○桜川市個人市民税等特別返還金支払要綱

平成24年3月30日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)により創設された所得税の特別還付金支給制度(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2関係)の実施に伴い、個人市民税等について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)につき、個人市民税等特別返還金(以下「特別返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、国・地方を通じた税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(特別返還金の支払対象者等)

第2条 市長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者(以下「納税者」という。)に対し、特別返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、納税者に相続があったときは、相続人に特別返還金を支払うものとし、相続人が複数あるときは、相続代表人に特別返還金を支払うものとする。この場合において、相続人代表者は、市長に対して相続人代表者指定届出書(様式第1号)を提出するものとする。

3 市長は、特別返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、特別返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、特別返還金を支払わないものとする。

4 第1項又は第2項の規定により特別返還金の支払いを受けた場合において、特別返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じたものであるときは、当該特別返還金を返還させるものとする。

(特別返還金の対象所得)

第3条 特別返還金の対象所得は、所得税の特別還付金支給制度の対象となる平成12年分以後の各年分の所得とする。ただし、地方税法の規定により還付することができる年分の所得を除く。

(特別返還金の額等)

第4条 特別返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 租税特別措置法第97条の2第5項に規定する所得税の特別還付金の額の計算の例により算定した返還すべき還付不能金

(2) 還付加算金相当額

2 前項の還付不能金及び還付加算金相当額は、個人県民税相当額及び国民健康保険税を併せて算定するものとする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、次に掲げる区分に従い当該各号に定める日数に応じ、当該還付不能金に年7.3パーセントの割合(地方税法に規定する各年の特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じた額とする。

(1) 所得税において特別還付金が支給される場合 所得税の特別還付金を支給する旨の決定がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から特別返還金の支出を決定した日までの期間の日数

(2) 前号以外の場合 還付不能金の納付があった日の翌日から特別返還金の支出を決定した日までの期間の日数

(端数処理)

第5条 特別返還金を算定する場合の端数処理は、特別返還金の支出を決定したときの地方税法の規定に基づき行うものとする。

(特別返還金の請求)

第6条 特別返還金の支払を受けようとする者は、この告示の施行の日から平成25年12月27日までの間に、個人市民税・県民税等特別返還金申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(特別返還金の通知)

第7条 市長は、前条の申出書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上、特別返還金の額を確定し、個人市民税・県民税等特別返還金通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(特別返還金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに特別返還金を請求者に支払うものとする。

(国民健康保険税の返還金)

第9条 特別返還金の支払いの申出により生じた国民健康保険税に係る過納金のうち地方税法の規定により還付することができない税相当額がある場合であって、当該税相当額を返還するときは、特別返還金の支払の例による。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(効力の失効)

2 この告示は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

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桜川市個人市民税等特別返還金支払要綱

平成24年3月30日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)