○桜川市個人市民税等特別返還金支払要綱
平成24年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)により創設された所得税の特別還付金支給制度(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2関係)の実施に伴い、個人市民税等について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)につき、個人市民税等特別返還金(以下「特別返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、国・地方を通じた税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(特別返還金の支払対象者等)
第2条 市長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者(以下「納税者」という。)に対し、特別返還金を支払うものとする。
3 市長は、特別返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、特別返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、特別返還金を支払わないものとする。
(特別返還金の対象所得)
第3条 特別返還金の対象所得は、所得税の特別還付金支給制度の対象となる平成12年分以後の各年分の所得とする。ただし、地方税法の規定により還付することができる年分の所得を除く。
(特別返還金の額等)
第4条 特別返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 租税特別措置法第97条の2第5項に規定する所得税の特別還付金の額の計算の例により算定した返還すべき還付不能金
(2) 還付加算金相当額
2 前項の還付不能金及び還付加算金相当額は、個人県民税相当額及び国民健康保険税を併せて算定するものとする。
(1) 所得税において特別還付金が支給される場合 所得税の特別還付金を支給する旨の決定がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から特別返還金の支出を決定した日までの期間の日数
(2) 前号以外の場合 還付不能金の納付があった日の翌日から特別返還金の支出を決定した日までの期間の日数
(端数処理)
第5条 特別返還金を算定する場合の端数処理は、特別返還金の支出を決定したときの地方税法の規定に基づき行うものとする。
(特別返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに特別返還金を請求者に支払うものとする。
(国民健康保険税の返還金)
第9条 特別返還金の支払いの申出により生じた国民健康保険税に係る過納金のうち地方税法の規定により還付することができない税相当額がある場合であって、当該税相当額を返還するときは、特別返還金の支払の例による。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(効力の失効)
2 この告示は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。