○桜川市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱要綱

平成24年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、桜川市国民健康保険規則(平成17年桜川市規則第85号。以下「規則」という。)第31条の規定により、桜川市国民健康保険の一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の基準等を定めることを目的とする。

(減免等の申請)

第2条 一部負担金の減免等は、減免等を受けようとする一部負担金の納付事由が発生する療養の給付を受ける前に一部負担金減額、免除、支払猶予申請書にその理由を証明する書類を添えて提出させなければならない。ただし、緊急やむを得ない特別の理由のある場合は、当該申請書を提出することができるに至ったときに申請することができる。

2 前項の理由を証明する書類とは、次に掲げるものをいう。

(1) 生活状況申告書(様式第1号)

(2) 給与証明書(様式第2号)

(3) 医師の意見書(様式第3号)

(4) その他申請理由を証明する資料

(審査)

第3条 申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 前項の審査において、世帯主が非協力的又は消極的であるため適確な審査をすることが困難なときは、申請を却下することができる。

3 申請内容において医療扶助の適用を受けることができると認められる世帯については、第1次的に生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう指導するものとする。

(決定)

第4条 減免の決定は、申請世帯に係る申請直前(災害による場合は、災害直後)3箇月間の月平均所得金額(3箇月間によることが適当でない場合は、1年間の平均によるものとする。以下「月平均所得金額」という。)の生活保護法による生活保護基準額に対する割合により、3箇月以内の期間を限って次のとおり一部負担金の減免を決定する。

月平均所得金額の生活保護基準に対する割合

一部負担金を減免する割合

110パーセント以下

10割

110パーセントを超え115パーセント以下

5割

115パーセントを超え120パーセント未満

3割

2 支払猶予の決定は、月平均所得金額が生活保護基準額の120パーセント以上であって、月平均所得金額の例により算定した月平均の一部負担金所要見込額に生活保護基準額を加えた額が月平均所得金額を超す世帯について、6箇月以内に一部負担金の納付が可能なときに限り、3箇月以内の一部負担金所要見込額につき支払猶予を決定する。

(証明書の発行)

第5条 減免等の決定をしたときは、世帯主に月ごとに1枚の国民健康保険一部負担金減額、免除、支払猶予証明書(様式第4号)を発行し、指定医療機関へ提出させる。

(徴収猶予又は減免の取消し)

第6条 一部負担金徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合においては、その措置を変更し、又は取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を徴収することができるものとする。この場合、直ちに取り消した旨及び取消しの年月日を当該医療機関に通知するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免の措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、直ちにその措置を取り消すことができるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市国民健康保険一部負担金の減免等の取扱要綱

平成24年3月30日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)