○桜川市障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日

告示第21号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を置くことによって、障害のある者の地域生活の円滑化と社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(職務)

第2条 障害者相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 障害のある者の自立及び社会参加に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 障害のある者の支援について、関係機関との連携に努めること。

(3) 障害のある者に対する理解の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(資格)

第3条 障害者相談員は、原則として身体障害者相談員にあっては当事者、知的障害者相談員にあってはその保護者である者のうちから、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 人格識見が高く社会的人望があり、障害者福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、奉仕的に活動できる者であること。

(2) 現に市内に居住し、その地域の生活環境、社会環境等の実情に精通している者であること。

(委嘱)

第4条 市長は、前条各号に該当する者から障害者相談員を委嘱するものとする。

2 障害者相談員は、8人以内とする。

3 障害者相談員の委嘱にあたっては、障害者相談員証明書(様式第1号。以下「証票」という。)を貸与する。

(委嘱期間)

第5条 障害者相談員の委嘱期間は、2年間とする。ただし、補欠の障害者相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取り消し)

第6条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当したときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 障害者相談員にふさわしくない行為のあった場合

(活動方法等)

第7条 障害者相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 障害者相談員は、その職務を行うにあたり、障害者相談員であることを証明する証票を携帯するものとし、関係者から請求のあるときは、これを提示しなければならない。

(2) 障害者相談員は、その活動報告の状況について、4月から翌年3月までの分について、翌年4月10日までに、身体障害者相談員にあっては障害者相談員業務報告書(身体障害者)(様式第2号)、知的障害者相談員にあっては障害者相談員業務報告書(知的障害者)(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(3) 障害者相談員は、障害者相談指導記録簿(様式第4号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。

(4) 障害者相談員及び障害者相談員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(5) 障害者相談員は、任期が完了したとき、又は委嘱の取り消しがあったときは、証票を速やかに市長に返却しなければならない。

(報償)

第8条 市長は、障害者相談員に対して、別に定める報償を支給する。

2 前項の者が、年の途中で就任したときはその月から、退任したときはその月分まで月割りによる報償を支給する。

(令2告示49・一部改正)

(補足)

第9条 この告示に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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桜川市障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)