○桜川市職員の流動体制に関する規程

平成24年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)第12条の規定に基づき、業務の繁閑に応じて臨時的に実施する組織間の流動的援助体制を確立することにより、組織の活性化及び行政運営の効率化と円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「部長」及び「課長」とは、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)別表第1に規定する「部長」及び「課長」をいう。

(流動的相互援助体制の内容)

第3条 流動的相互援助体制の種類は、次のとおりとする。

(1) 課内流動による相互援助

(2) 部内流動による相互援助

(3) 部外流動による相互援助

(4) 緊急あるいは突発的な業務処理のための相互援助

(課内流動による相互援助)

第4条 課長は、所管業務遂行上前条第1号による相互援助が必要と認めたときは、所属部長の承認を得て課内職員に対して口頭によりグループ間における臨時流動による勤務を命ずることができる。

(部内流動による相互援助)

第5条 課長は、前条の規定による流動が困難な明確な理由があるとき、又は前条の流動をもってしても所管業務遂行に支障があると判断したときは、部内職員流動配置協議書(様式第1号)により所属部長に第3条第2号の規定による援助を申し出ることができる。

2 前項の申し出を受けた部長は、その内容及び状況を十分勘案し業務遂行上必要と判断したときは、部内関係課長と調整を行い、職員流動配置命令書(様式第2号)により流動該当職員に対し、流動による勤務を命ずることができる。

(部外流動による相互援助)

第6条 部長は、前条の規定による流動が困難な明確な理由があるとき、又は前条の流動をもってしても所管業務遂行に支障があると判断したときは、人事主管課長、人事主管部長及び副市長に意見を求めるとともに、部外職員流動配置協議書(様式第3号)により他の部長に第3条第3号の規定による援助を申し出ることができる。

2 前項の申し出を受けた部長は、誠意をもってこれに応じ、その内容及び状況を十分勘案し業務遂行上必要と判断したときは、部内関係課長と調整を行い、職員流動配置命令書により流動該当職員に対し、流動による勤務を命ずることができる。

(令4訓令9・一部改正)

(調整)

第7条 人事主管課長、人事主管部長及び副市長は、前条の規定による部の協議について必要があるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。

(令4訓令9・一部改正)

(緊急あるいは突発的な業務処理のための相互援助)

第8条 各部長は、緊急あるいは突発的な業務処理のための相互協力が必要と認めたときは、人事主管部長及び人事主管課長に協議し庁内放送やグループウェア等をもって職員に第3条第4号の規定による援助を命ずることができる。

(令4訓令9・一部改正)

(流動命令の特例)

第9条 職員の流動(第4条及び前条の規定による流動を除く。)の命令権者は、流動該当職員の所属の部長が命令するものとする。ただし、流動期間が10日以内の場合については、職員流動配置命令書の交付を省略し口頭により流動による勤務を命ずることができる。

(令4訓令9・一部改正)

(流動職員の所属、身分など)

第10条 流動職員の所属、職名及び補職名は、従前の所属、職名及び補職名とし、その服務については、当該流動先の所属長の指導監督を受けるものとする。

(流動期間)

第11条 流動期間は、原則として1月を超えることができない。ただし、業務運営上必要がある場合には、この限りでない。

(協力義務)

第12条 職員は、流動的相互援助体制の目的を達成するために積極的な協力をしなければならない。

(報告)

第13条 課長は、第5条又は第6条の規定により職員の臨時流動配置を受けたときは、人事主管課に職員流動配置報告書(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(令4訓令9・一部改正)

(雑則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

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桜川市職員の流動体制に関する規程

平成24年3月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)