○桜川市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成24年2月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 桜川市職員の人事評価制度の構築及び推進を図るため、桜川市人事評価検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価の内容、基準、評価手法及び実施方法に関すること。

(2) 人事評価マニュアルに関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者の中から市長は任命する。

(1) 市長公室長

(2) 市長公室次長

(3) 職員課長

(4) 総務部次長

(5) 総合戦略部次長

(6) 市民生活部次長

(7) 保健福祉部次長

(8) 経済部次長

(9) 建設部次長

(10) 上下水道部次長

(11) 会計課次長

(12) 議会事務局次長

(13) 教育委員会次長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長公室長、副委員長は職員課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職を代理する。

(令3訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市長公室職員課において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成24年2月29日 訓令第2号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年2月29日 訓令第2号
令和3年2月24日 訓令第3号