○桜川市子ども手当事務処理規則
平成23年10月3日
規則第34号
桜川市子ども手当事務処理規則(平成22年桜川市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、子ども手当額(改定、改定認定却下)通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額(改定、改定認定却下)通知書より、当該手当の支給を受けている者に通知するものとする。
2 市長は、省令第9条の子ども手当支給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第6条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その前日とする。
(寄附に係る事務処理)
第9条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 市長は、省令第18条の規定による子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領しこれを寄附するものとする。
4 請求者等が寄附申出書の内容を変更し又は撤回するための申出書(様式第18号)の提出は、支払期月毎の前月15日までとし申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第10条 法第25条の規定による学校給食費等の徴収等の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として徴収がされるものとする。
2 市長は、省令第19条の規定による、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から、学校給食費等徴収申出書に記載された徴収等額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が学校給食費等徴収申出書の内容を変更し、又は撤回するための申出書(様式第20号)の提出は、支払期月毎の前月15日までとし申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第11条 市長は、法第26条の規定に基づき子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収決定通知書(様式第21号。以下「特別徴収通知書」という。)により徴収対象者等に予め通知し、通知した特別徴収額に変更が生じたときは改めて特別徴収通知書を送付するものとする。
2 市長は、支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項に規定する徴収等額がある場合は、それらの額)をさらに控除した額を支払うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の桜川市子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務に適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)