○桜川市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する要綱
平成23年12月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城県教育委員会が実施する教員評価(以下「教員評価」という。)の制度に基づき、教員評価の二次評価を行った桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は桜川市立学校の校長(以下これらを総称して「二次評価者」という。)の評価結果に対する当該教員評価の対象者(以下「評価対象者」という。)からの苦情の申出及びその対応に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出等)
第2条 教員評価の評価結果(本人に係る二次評価者の評価結果に限る。以下同じ。)について苦情がある者(当該評価結果の評価対象者に限る。)は、苦情の申出をすることができる。
2 前項の申出は、当該申出をした者(以下「苦情申出者」という。)の教員評価をした二次評価者に対して行うものとする。この場合において、校長、副校長又は教頭の教員評価をした場合にあっては教育長に、教諭、養護教諭、栄養教諭その他の評価対象者の評価をした場合にあっては当該学校の校長に申し出るものとする。
3 苦情の申出を受けた二次評価者は、苦情申出者と面談を行い、当該苦情申出者から苦情内容を聴取し、評価の考え方について再説明をしなければならない。
4 二次評価者は、前項の再説明等により評価結果を修正する必要があることを確認したときは、これを修正するものとする。
(平30教委訓令8・一部改正)
3 申出書の受付期間は、教員の評価結果に応じて別に定める評価対象期間に係る評価基準日から当該評価対象期間の末日までとする。
(苦情審査委員会)
第4条 苦情対応について検討し、審査するため、教員評価に関する苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、当該申出の内容及び調査した事実に基づき、次の各号のいずれに該当するものであるかについて審査を行い、その結果及び理由について、教育長に報告するものとする。
(1) 教員評価の結果を妥当とするもの
(2) 教員評価の結果を修正する必要性があるもの
(3) 申出の要件を具備しないもの
3 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、審査委員会を招集し、主宰する。
5 委員長は、教育部長の職にある者をもって充てる。
6 委員は、学校教育課長及び教育指導課長の職にある者をもって充てる。
(平30教委訓令8・一部改正)
(調査員)
第5条 審査委員会の審査事案について調査を行うため、審査委員会に調査員を置く。
2 調査員は、学校教育課の職員のうち、教職員の人事事務を担当する職員をもって充てる。
3 調査員は、再苦情申出者、当該再苦情申出者を評価した二次評価者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(苦情対応の終了)
第7条 苦情対応は、前条に規定する通知をもって終了する。
(1) 再苦情申出者が苦情の申出を取り下げたとき。
(2) 再苦情申出者が申出事案について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続を執ったとき。
(3) 再苦情申出者が退職したとき。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 教育長は、苦情の申出を行ったこと、苦情への対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 審査委員会の委員長、委員、調査員その他苦情への対応に係る事務に従事する職員は、申出者の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情対応に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令1・一部改正)