○桜川市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要項

平成23年9月27日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等の歩行困難な者(以下「障害者等」という。)が、これらの者のために設置された駐車場(以下「身障者等用駐車場」という。)を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに、障害者等を含む全ての人が等しく社会参加できるような環境の整備を進め、人にやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、障害者等に対し、身障者等用駐車場を利用できることを示すいばらき身障者等用駐車場利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(利用証の交付を受けることができる者の範囲)

第3条 利用証の交付を受けることができる者は、歩行困難で、次の各号のいずれかに該当する者とし、交付基準は別表に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者、知的障害者、精神障害者、高齢者、難病患者

(2) 妊産婦

(利用証交付の申請)

第4条 利用証の交付を受けようとする者は、いばらき身障者等用駐車場利用証交付申請書(様式第2号)に、別表で定める交付基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出するものとする。

(利用証の交付)

第5条 市長は、身障者等用駐車場の利用が適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、利用証を交付するものとする。

(利用証の有効期間)

第6条 利用証の有効期間については、次の各号に定める期間とする。

(1) 第3条第1号に掲げる者 第3条に定める交付基準に該当しなくなるまでの期間

(2) 第3条第2号に掲げる者 妊娠7月から産後6月までの期間

(利用証の掲示)

第7条 利用者は、身障者等用駐車場を利用する際、利用証を車両前部で、かつ、外側から容易に認識できる位置に掲示するものとする。

(利用証の再交付)

第8条 利用者は、紛失又は破損等により、利用証の再交付を受けようとするときは、いばらき身障者等用駐車場利用証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用証の返却)

第9条 利用者は、第6条に規定する有効期間を経過した場合には、利用証を市長に返却するものとする。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用証の返却を求めることができるものとする。

(1) 利用者が第3条に規定する交付対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者がその権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させたとき。

(3) その他身障者等用駐車場の管理上不適切と思われる行為を利用者が行ったとき。

(周知)

第10条 市は、身障者等用駐車場の適正利用について、周知に努めるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

交付基準

(1) 身体障害者

視覚障害

1~4級

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

2又は3級

平衡機能障害

3又は5級

肢体不自由

上肢

1又は2級

下肢

1~6級

体幹

1~3又は5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1又は2級

移動機能

1~6級

内部障害

心臓機能障害

1、3又は4級

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

膀胱又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1~4級

肝機能障害

(2) (1)以外の対象者

知的障害者

療育手帳の障害の程度が「A」及び「((A))」の者

精神障害者

精神保健福祉手帳の等級が「1級」の者

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護」1~5の者

難病患者

一般特定疾患医療受給者証を交付された者

小児慢性特定疾患受診券を交付された者

妊産婦

母子健康手帳を交付された者で、妊娠7月~産後6月の者

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桜川市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要項

平成23年9月27日 告示第80号

(平成23年10月1日施行)