○桜川市身体障害者自動車改造費補助金交付要項
平成23年9月27日
告示第81号
桜川市身体障害者自動車改造費補助金交付要項(平成17年桜川市告示第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 桜川市長は、身体障害者が就労等に伴い、自動車の改造に要する一部の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 桜川市に住所地を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 障害者自らが就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(4) 当該補助金を交付する月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制度限度額を超えない者
(平24告示99・一部改正)
(改造費の範囲)
第3条 補助の対象とする改造費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証(以下「運転免許証」という。)を交付されるときに、同法第91条の規定により付される免許の条件に基づいて行われる自動車の操向装置及び駆動装置等の一部の改造に要する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(平24告示99・全改)
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、次のとおりとする。
(1) 補助基本額1件 100,000円以内
(2) 補助限度額1件 100,000円以内
(3) 補助率 10/10以内
(補助方法)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、改造を行う前に身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 改造に当たる業者の改造見積書
(2) 運転免許証の写し又は茨城県公安委員会が発行する運転適性検査の結果を証する書類
(3) 公的年金等の収入金額について明らかにすることができる書類
(4) 自動車検査証の写し
(5) 身体障害者手帳の写し
2 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否を決定し、身体障害者自動車改造費補助金交付内定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 補助の決定を受けた者は、改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 改造前の写真及び改造したことの分かる写真
5 補助の決定を受けた者は、当該年度内に改造を完了できなかったときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(平24告示99・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、桜川市身体障害者自動車改造費補助金交付要項(平成17年桜川市告示第47号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この交付要項の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第145号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示145・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)