○桜川市農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成補助金交付要項

平成23年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、出荷制限や風評被害等により損失を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が、農業再生産の確保、生活等に資する資金として、農協系統融資機関から被害農業者が借り入れた農協系統農業災害資金について、予算の範囲内で利子助成補助金の交付をするものとし、その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子助成対象期間)

第2条 農協系統農業災害資金の利息支払いに係る利子助成の対象期間は、貸付実行日から償還完了の日までとする。ただし、据置期間を含む最長5年間とする。

(利子助成額)

第3条 利子助成補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し、0.25%を乗じて得た金額とする。

(利子助成の交付申請)

第4条 被害農業者は、利子助成補助金の交付申請、請求及び代理受領に係る権限について、農協系統融資機関に委任するものとする。

2 農協系統融資機関は、農業災害資金を借り入れた被害農家者に係る利子助成補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日までの期間については7月20日までに、7月1日から12月31日までの期間については翌年の1月20日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 融資残高移動報告書(農協系統融資期間発行のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が指示する書類

(利子助成補助金の交付決定及び確定)

第5条 市長は、前条第2項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、農協系統農業災害資金利子助成補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)を農協系統融資機関に交付する。

(利子助成補助金の交付)

第6条 市長は、利子助成補助金の交付額の確定後、速やかに、利子助成補助金を精算払により農協系統融資機関に交付するものとする。

(交付手続きの特例)

第7条 この告示の規定に基づく補助金の交付については、規則第12条の規定による実績報告は省略するものとする。

(利子助成補助金の取り消し又は返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた被害農業者又は農協系統融資機関が、第4条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は、利子助成補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(繰上償還)

第9条 農協系統融資機関は、利子助成対象資金について、被害農業者が繰上償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(帳簿等の整理保管)

第10条 農協系統融資機関は、農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳簿類を他と区分して、事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この告示の定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市農協系統農業災害資金(原発事故)利子助成補助金交付要項

平成23年4月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)