○桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例

平成23年6月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、入学児童を有するひとり親家庭又はこれに準ずる家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の父又は母等に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、当該児童の成長を祝福し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例においてひとり親家庭とは、配偶者(婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者その他これに準ずる者として規則で定める者が児童を扶養している家庭をいう。

2 ひとり親家庭に準ずる家庭とは、父母のいずれの監護も受けることができないため、父母以外の者が児童を扶養している家庭をいう。ただし、当該者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する里親であるときは、この限りでない。

(支給要件)

第3条 祝金の支給を受けることができる者は、規則で定める日現在(以下「基準日」という。)において本市に住所を有するひとり親家庭等の父若しくは母又は父母以外の者であって、次のいずれかに該当する児童を扶養する者とする。

(1) 基準日の属する年に中学校に入学又は義務教育学校後期課程に進級することが見込まれる児童

(2) 基準日の属する年に中学校を卒業又は義務教育学校後期課程を修了し、かつ、高等学校等に入学することが見込まれる児童

(平30条例3・一部改正)

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、前条各号に掲げる児童1人につき3万円とする。

(祝金の申請及び認定)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、規則で定める期間内に、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合において祝金の支給を認定したときは、当該支給申請をした者(以下「申請者」という。)にその旨を通知するものとする。

(祝金の支給)

第6条 祝金の支給は、前条第3項の規定による認定後、遅滞なく行うものとする。

(調査)

第7条 市長は、第3条に規定する支給要件の有無を確認するため必要があると認めるときは、申請者にその確認のために必要な事項に関する書類の提出を求め、又は申請者の関係人に質問することができる。

(譲渡等の禁止)

第8条 祝金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。

(祝金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、祝金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例

平成23年6月21日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年6月21日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第3号