○桜川市市民税災害減免要綱

平成23年6月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)の規定に基づき、災害(暴風、豪雨、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象又は火災により生ずる被害をいう。以下同じ。)による被害者に対して課する市民税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準等)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。)のうち、災害により次の表の掲げる事由に該当することとなった者に対しては、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、軽減し又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合(納税義務者と生計を一にする配偶者又は扶養親族が死亡となった場合を含む。)

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 市長は、納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養家族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し当該年度において課する当該年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納税の末日に到来するものについて次の表に掲げる区分により軽減し又は減免する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全額

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 市長は、災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である市民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表に掲げる区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(令元告示128・一部改正)

(減免の取消し)

第3条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により市民税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成23年度以後の年度分の市民税について適用する。

(令和元年告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市市民税災害減免要綱

平成23年6月1日 告示第57号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年6月1日 告示第57号
令和元年11月18日 告示第128号