○桜川市加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年2月14日
規則第2号
桜川市加工施設管理規則(平成17年桜川市規則第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市加工施設の設置及び管理に関する条例(平成22年桜川市条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 桜川市加工施設(以下「加工施設」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、その利用時間を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第3条 加工施設の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(管理日誌等)
第4条 加工施設の管理及び運営のため、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 利用予定表
(2) 作業日誌
(3) 施設及び備品台帳
(利用料の徴収)
第6条 利用料は、利用許可書と引換えに徴収するものとする。
(平25規則35・全改、平26規則27・一部改正)
(利用料の還付)
第8条 条例第12条各号の規定により利用料の還付を受けようとするときは、利用料を納入したことを証する書面及び利用許可書を添えて、市長に申し出なければならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、その利用が終わったときは整理整頓をして利用前の状態にし、速やかにその旨を指定管理者へ報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の桜川市加工施設管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の桜川市加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平25規則35・追加、平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)
区分 | 減免額 | |
第1号 | 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 全額 |
第2号 | 当該施設の管理運営団体が当該施設を公共目的で利用するとき。 | 全額 |
第3号 | 市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的又は市内の市立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 全額 |
第4号 | 市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。 | 半額 |
第5号 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。 | 半額 |
第6号 | 構成員の半数以上が障がい者又は70歳以上の団体が使用するとき。 | 半額 |
第7号 | 構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。 | 半額 |
第8号 | 個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は70歳以上の者が使用するとき。 | 半額 |
第9号 | 個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。 | 全額 |
第10号 | その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
(平25規則35・追加、令4規則23・一部改正)