○桜川市人事評価審査委員会設置規程

平成23年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 桜川市職員の人事評価に関する規程(平成23年桜川市訓令第3号。以下「評価規程」という。)第16条の規定による人事評価の検証及び調整並びに第20条の規定による苦情に対する審査及び処理を行うため、桜川市人事評価審査委員会(以下「評価審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価審査委員会は、次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 評価規程第16条に掲げる被評価者に係る人事評価の内容について審査し、必要と認めるときは、評価の内容について調整を行うこと。また、再評価の必要があると認めた場合は1次評価者及び2次評価者に対し再評価を行わせること。

(2) 評価規程第20条第4項及び第5項に規定する苦情処理について、審査及び処理を行い、その結果を市長に報告すること。

(3) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。

(委員)

第3条 評価委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 市長公室長

(4) 教育部長

(5) 職員課長

(平24訓令6・一部改正)

(委員長)

第4条 評価委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集する。

2 評価委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係者の会議への出席)

第6条 評価委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(異議申出に係る措置)

第7条 委員長は、評価規程第20条第4項に規定する苦情処理の申出があったときは、速やかに会議を招集し、当該申出に係る評価の内容を審査し、意見を添えてその結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を尊重し、必要な措置を講じなければならない。

(庶務)

第8条 評価審査委員会の庶務は、市長公室職員課において行う。

(その他の事項)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

桜川市人事評価審査委員会設置規程

平成23年3月31日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)