○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成23年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が、市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「団体等」という。)と契約等を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。ただし、団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体等を代表できる旨の規定がなされている場合においては、この限りではない。

(1) 団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を給付する行為

(2) 団体等から負担金の寄附又は贈与を受ける行為

(4) 前3号に定めるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為

(桜川市事務決裁規程の特例)

第3条 前条に規定する契約等の締結にかかる決裁は、桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)中「市長」とあるのは、「副市長」と読み替えるものとする。

(副市長の代理)

第4条 副市長に事故あるとき、又は副市長が欠けたときは、第2条中「副市長」とあるのは、「桜川市長の職務を代理する職員に関する規則(平成19年桜川市規則第23号)に規定する順序による部長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成23年3月29日 規則第5号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年3月29日 規則第5号