○桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年11月16日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者又は身体障害者を介護する家族に対し、身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の利用に要する費用の全部又は一部を支給することにより、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、この告示により身体障害者訪問入浴サービス事業の費用(以下「事業の費用」という。)を支給するものとする。

(平25告示33・一部改正)

(事業の内容)

第3条 この告示において事業とは、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図ることをいう。

(支給対象者)

第4条 事業の費用の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当する者をいう。)であって、当該障害のための訪問入浴によらなければ入浴が困難な者とする。

(対象除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができる者

(2) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者

(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者

(支給申請)

第6条 事業の費用の支給を受けようとする者は、身体障害者訪問入浴サービス事業費支給申請書(様式第1号)に、身体障害者訪問入浴サービス情報提供書(様式第2号)を添付し、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定して、身体障害者訪問入浴サービス事業費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給決定した身体障害者を身体障害者訪問入浴サービス事業費支給決定者名簿(様式第4号)に搭載するものとする。

2 事業の利用の回数は、対象者1人につき週1回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを2回とすることができる。

(認定期間)

第8条 前条の規定による決定の認定期間は、最長1年間とする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(支給額等)

第9条 市長は、事業の費用の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、その認定期限内において、身体障害者訪問入浴サービス事業者(第12条の規定により市と契約したものをいう。以下「事業者」という。)の行う事業を利用したときは、事業の費用を支給することができる。

2 受給者は、事業者に決定通知書を提示して、事業を利用するものとする。

3 事業の費用の支給額は、別表に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、支給額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表に規定する額の全額

(2) 法に基づく低所得者1、低所得者2又は一般1の者 別表に規定する額の100分の95に相当する額

(3) 法に基づく一般2の者 別表に規定する額の100分の90に相当する額

(4) 前2号に規定する者で、福祉事務所長が必要と認めた者 別表に規定する額の全額

(変更及び中止)

第10条 受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、身体障害者訪問入浴サービス事業変更(中止)(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の住所等を変更したとき。

(2) 受給者の心身状況に、障害支援区分が変更になるような大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(平26告示3・一部改正)

(決定の取り消し)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による支給決定を身体障害者訪問入浴サービス事業決定取消通知書(様式第6号)により取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(事業者)

第12条 市長は、事業を適正に実施することができると認める者と事業の実施に関する契約を締結することができる。

(請求及び支払)

第13条 事業者は、事業を行ったときは、受給者に代わり、第9条第3項に定める額を事業の費用として市長に請求することができる。

2 事業者は、前項の規定により事業の費用の請求をするときは、事業を提供した翌月の10日までに、身体障害者訪問入浴サービス事業費支払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、事業の費用を当該請求に係る事業者に支払うものとする。

4 前項の場合において、事業の費用の支払があったときは、利用者に対し当該事業の費用に対する支給があったものとみなす。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第143号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市未熟児養育医療事務取扱要領、第2条の規定による改正前の桜川市地域活動支援センター事業実施要項、第3条の規定による改正前の桜川市障害者意思疎通支援事業実施要項、第4条の規定による改正前の桜川市障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領、第6条の規定による改正前の桜川市更生訓練費支給要項、第7条の規定による改正前の桜川市就職支度金支給要項、第8条の規定による改正前の桜川市重度障害者等日常生活用具費支給等事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

事業名

事業の費用

身体障害者訪問入浴サービス事業

12,500円

(平27告示143・全改)

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(平28告示59・全改)

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(平27告示143・全改)

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(平28告示59・全改)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年11月16日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)