○建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

平成22年10月28日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号)第9条に規定する最低制限価格の決定及び事務手続きについて定めるものである。

(適用の目的)

第2条 適用の対象は、競争入札による工事で、原則として1件につき設計金額が1,000万円以上(建築工事については2,000万円以上)の建設工事とする。なお、前記以外の工事で最低制限価格を設定する場合は、個別工事毎に判断するものとする。

(平24訓令16・平26訓令7・一部改正)

(最低制限価格の算出)

第3条 最低制限価格は、次の各号により定める場合に設計金額を乗じて得た額とする。

(1) 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1,000円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費(契約保証費を含む)の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 建築工事にあっては、前号のア及びを次に掲げる額とする。なお、建築工事には、電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含むものとする。

 直接工事相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事にあっては、第1号のア及びを次に掲げる額とする。

 直接工事相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の8を乗じて得た額

(4) その他特別なものについては、前3号の算出方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額とする。

(平24訓令16・一部改正、平24訓令19・旧第4条繰上、平26訓令7・平28訓令11・令元訓令24・令4訓令3・一部改正)

(最低制限価格の決定)

第4条 市長が、入札執行までに前条に定める方法により決定した最低制限価格は、入札担当者が封筒に封印しておくものとする。

(平24訓令16・一部改正、平24訓令19・旧第5条繰上)

(最低制限価格の公表)

第5条 入札執行者は、第3条の規定に基づき決定された最低制限価格を開札後、口頭において公表するものとする。

(平24訓令16・旧第8条繰上・一部改正、平24訓令19・旧第6条繰上・一部改正)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第24号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

平成22年10月28日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年10月28日 訓令第24号
平成24年7月6日 訓令第16号
平成24年9月28日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第11号
令和元年9月26日 訓令第24号
令和4年3月9日 訓令第3号