○桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例

平成22年10月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第144条第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下「重要保存地区」という。)内に所在する土地に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号。以下「市税条例」という。)の特例を定め、もって重要保存地区の歴史的環境の保全に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 重要保存地区に所在する土地であって、次の各号に掲げる土地に対して課する固定資産税は、市税条例の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによる。

(1) 桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号。以下「保存条例」という。)第5条第2項の規定により保存計画において伝統的建造物として定められた家屋の土地 税額の2分の1(当該家屋の1階部分の床面積を超える部分にあっては、5分の1)の額を減額する。

(2) 前号の土地以外の土地 税額の5分の1の額を減額する。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条に規定する特例(以下「特例措置」という。)を適用しない。

(1) 保存条例の規定に違反している者

(2) 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している者

(申請)

第4条 第2条の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例措置の適用を受けようとする最初の年度の賦課期日の属する年の1月31日までに申請書を市長に提出しなければならない。

2 当該申請者は、前項の申請書の提出後において申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知しなければならない。

(決定の取消し)

第6条 市長は、特例措置の適用の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、特例措置の適用の決定を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれかに規定する事由が判明し、又は生じたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例

平成22年10月25日 条例第17号

(平成22年10月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年10月25日 条例第17号