○桜川市証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成22年9月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、市への申請又は請求(以下「申請等」という。)を行う者(代理人を含む。以下同じ。)に対して、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、他人が本人になりすます等の虚偽の申請等による不正行為を未然に防止し、もって申請等に伴う業務の正確性の確保及び個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる申請等)

第2条 本人確認を行う申請等は、別表に掲げるとおりとする。

2 本人確認の実施に関し、法令、条例、規則その他規程等に特別の定めがある場合については、当該法令、条例、規則その他規程等の定めるところによる。

3 第1項に掲げる申請等以外の申請等で、本人確認が必要と認める場合については、この告示の定めるところに準じて本人確認を実施するものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、前条に規定する申請等を行う者(以下「申請者」という。)とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、第2条に規定する申請等があった際に、当該申請者に対し、第1号に掲げる書類のいずれかの提示を求めることにより行うものとする。ただし、第1号に掲げる書類による確認ができないときは、第2号に掲げる書類のうちいずれか2点以上のものにより確認するものとする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、官公署又は独立行政法人若しくは特殊法人の身分証明書(写真及び生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等の書類

(2) 療育手帳、健康保険の被保険者証、共済組合員証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、各種医療証、社員証、学生証、公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、診察券、実印押印及び印鑑証明書、消印のある本人宛郵便物、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等の書類

2 前項の規定による本人確認が困難なときは、本人のみが知り得ると認められる事項の質問又は当該本人を承知している市職員による確認を行うことにより、本人確認を行うものとする。

(平24告示60・平27告示135・一部改正)

(郵送等による申請に係る本人確認)

第5条 郵便等により第2条に規定する申請等があったときは、前条第1項第1号に掲げる書類又は同項第2号に掲げる書類のいずれかの写し(住所の記載のないものを除く。)を添付させ、当該書類の写しに記載された現住所を送付すべき場所に指定する方法により、本人確認を行うものとする。

2 前項の規定による本人確認が困難なときは、市長が管理する戸籍の附票、又は住民票に記載された現住所を送付すべき場所に指定する方法により、本人確認に代えることができる。

(平24告示60・一部改正)

(代理人による申請に係る本人確認)

第6条 前2条の規定は、代理人により申請を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。

(委任状)

第7条 申請者が代理人である場合は、委任者本人が氏名を自署した委任状を提出するものとする。

(令4告示47・一部改正)

(確認内容の補記)

第8条 第4条の確認を行った後、申請書を受理したときは、当該申請書の欄外に、本人確認の方法その他必要な事項を記載するものとする。

(申請の拒否)

第9条 第4条から第6条までの規定による本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合又は申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人の意思による申請であることに疑義があると認められる場合は、当該申請を拒否するものとする。

(1) 第4条第1項各号に規定する書類の提示を拒み、かつ、同条第2項の規定による質問に応じないこと。

(2) 第4条第2項に規定する本人であれば当然に知り得ると認められる事項の質問に答えることができないとき、又はその質問に対する回答が誤りであるとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年告示第60号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第135号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24告示60・平27告示41・平27告示135・平30告示60・令4告示47・一部改正)

所管部・課

対象となる申請等

総務部

税務課

1 納税証明書交付申請(車検用の納税証明書を除く。)

2 所得課税証明書交付申請

3 非課税証明書交付申請

4 所得証明書交付申請

5 所在証明書(法人・家屋)交付申請

6 資産証明書交付申請

7 公課証明書交付申請

8 評価額証明書(土地・家屋)交付申請

9 現況証明書交付申請

10 土地記載事項証明書交付申請

11 家屋記載事項証明書交付申請

12 固定資産税台帳等の閲覧申請

13 自動車の臨時運行許可申請

14 原動機付自転車標識交付証明書交付申請

15 その他市税に関する諸証明の交付申請

市民生活部

市民課

1 住民票の写し交付申請

2 住民票記載事項証明書交付申請

3 住民基本台帳異動申請

4 軽自動車住所証明交付申請

5 戸籍全部・個人事項証明書交付申請

6 除籍全部・個人事項証明書交付申請

7 改製原戸籍謄・抄本交付申請

8 戸籍の附票交付申請

9 身分証明書交付申請

10 戸籍受理証明書交付申請

11 戸籍記載事項証明書交付申請

12 届出記載事項証明書交付申請

13 不在住(不在籍)証明交付申請

14 個人番号カード交付申請

15 電子証明書発行申請

16 その他住民票及び戸籍に関する諸証明の申請

市民生活部

国保年金課

1 国民健康保険税納付済証明書の交付申請

2 後期高齢者医療保険料納付済証明書の交付申請

3 後期高齢者医療被保険者証の再交付申請

4 医療福祉費受給者証の再交付申請

5 国民健康保険被保険者証の再交付申請

保健福祉部

介護保険課

1 介護保険被保険者証の再交付申請

2 介護保険料納付証明書の交付申請

3 障害者控除対象者認定書の交付申請

桜川市証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

平成22年9月1日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成22年9月1日 告示第66号
平成24年7月6日 告示第60号
平成27年3月31日 告示第41号
平成27年12月28日 告示第135号
平成30年4月1日 告示第60号
令和4年3月29日 告示第47号