○桜川市乳児訪問事業実施要項

平成22年3月5日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭における育児に対する不安及び負担が大きくなっていることから、子育て家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な養育環境の整備をするため、乳児がいる家庭を訪問し、乳児の成長発達面の確認を行い子育て支援の情報提供や助言等を行うこと(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象となる家庭は、市内に住所を有し生後4か月までの乳児のいる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後28日未満の新生児又は未熟児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第19条に定める事業を優先するものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児の育児について、発育、栄養、生活環境、疾病予防等に関し、必要な指導

(2) 子育てに関する情報の提供

(3) 乳児及びその養育者の心身状況並びにその家庭における養育環境の把握

(4) 養育についての相談に応じ、助言その他の援助

(5) 医療機関からの養育指導の内容

(6) 妊娠、分娩、産褥期における母親の健康状態の把握及び保健指導

(7) 支援が必要な対象家庭に対する関係機関等との連絡調整

(平25告示25・一部改正)

(事業の実施時期)

第4条 事業の実施時期は、生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査等により乳児及び養育者の状況が確認できており、養育者の都合により生後4か月を経過する場合は、この限りではない。

(訪問従事者)

第5条 事業の従事者は、保健師、助産師、看護師及びこれらに準ずる資格を有する者(以下「訪問従事者」という。)とする。

(事業の周知)

第6条 本事業の円滑な実施を図るため、出生届、母子健康手帳交付、出生連絡票配布等の機会を活用して本事業の積極的な周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう調整する等訪問を受けやすい環境づくりを進めるものとする。

(平25告示25・一部改正)

(報告等)

第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、乳児訪問記録票(様式第1号)を作成する。なお、医療機関等から診療情報提供患者訪問連絡票が送付された場合については、機関で定められた用紙又は乳児訪問記録票(医療機関等報告用)(様式第2号)を作成し医療機関等へ報告するものとする。

(他機関との連携)

第8条 事業の実施において、他機関との連携が必要な場合は、他機関への連絡、協力要請等を行い、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(記録の保管等)

第9条 第7条に定める書類は、乳児が小学校又は義務教育学校に入学するまで保管し、健診等の保健指導にも活用するものとする。

(平30告示40・一部改正)

(留意事項)

第10条 訪問従事者は、対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならず、事業の目的以外に使用してはならない。

2 訪問従事者は、家庭訪問をする際は、身分証を携帯し、対象家庭より請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示44・全改)

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(令2告示44・全改)

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桜川市乳児訪問事業実施要項

平成22年3月5日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月5日 告示第7号
平成25年3月27日 告示第25号
平成30年3月28日 告示第40号
令和2年3月31日 告示第44号