○桜川市国民健康保険人間ドック等健診費助成要綱

平成22年3月17日

訓令第4号

桜川市国民健康保険人間ドック・脳ドック検診費助成要綱(平成17年桜川市訓令第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市国民健康保険条例(平成17年桜川市条例第108号)第10条の規定に基づき、桜川市国民健康保険の被保険者に対し、人間ドック等健診費助成金(以下「助成金」という。)を助成することにより健康に対する自覚を高め、かつ、被保険者の健康の保持増進を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、健診を受ける日において被保険者である者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 桜川市国民健康保険の被保険者で、健診を受ける日の属する年度の初日において30歳以上の者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(平25訓令3・一部改正)

(健診の機関)

第3条 健診は市長が指定する健診機関(以下「健診機関」という。)が行うものとする。

(健診の種類)

第4条 健診は1日の日程とし、人間ドックによる健診(以下「人間ドック」という。)並びに脳ドック及び人間ドックの併用による健診(以下「脳併用ドック」という。)とする。

(助成金の額及び限度)

第5条 助成金の額は、次の表に掲げる額とする。

健診の種類

助成金の額

人間ドック

20,000円

脳併用ドック

40,000円

2 前項には、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する40歳以上の加入者に対する特定健康診断に係る費用を含むものとする。

3 人間ドックの助成は、同一人に対し、同一年に1回を限度とし、脳併用ドックの助成は、2年に1回を限度とする。

(平25訓令3・一部改正)

(助成の申請)

第6条 健診費の助成を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック等健診費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条の申請者が助成対象者であると認めたときは、助成の決定を行い国民健康保険人間ドック等健診費助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、国民健康保険人間ドック等健診費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成対象者の数は、予算の範囲内で定める。

(受診)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするときは、助成券を健診機関に提出するとともに、健診に要する額から第5条に規定する助成金の額を控除した額を健診機関に納入しなければならない。

2 受診予定者は、決定通知書に定められた日に受診できないときは、健診機関と協議し、その内容について市長に報告するものとする。

(助成金の支払)

第9条 健診機関は受診者の健診結果を添付し、受診者から提出された助成券に基づき第5条に規定する助成金の額を市長に請求するものとする。

(健康管理)

第10条 健診を受けた者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら健康管理に努めなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にされた申請に基づく助成金の助成については、なお従前の例による。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第28号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令28・全改)

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(平25訓令3・全改、令4訓令11・一部改正)

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(平25訓令3・全改、令4訓令11・一部改正)

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桜川市国民健康保険人間ドック等健診費助成要綱

平成22年3月17日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)