○桜川市家族介護慰労事業実施要綱

平成22年3月26日

告示第32号

桜川市家族介護慰労事業実施要綱(平成17年桜川市告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護者を介護する者に介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の身体的、精神的な苦労に報い、要介護者の在宅生活の継続及び向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 基準日 7月31日(次条第3条及び第4条を確認するための基準となる日)

(2) 要介護者 本市に住所を有する者であって、基準日以前1年間継続して介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者に該当し、要介護状態区分が要介護4及び要介護5に認定された者をいう。

(平28告示100・令2告示14・一部改正)

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、本市に基準日以前1年間継続して住所を有し、要介護者と同居(事実上同居に近い形で隣地等に居住している場合も含む。)し、当該要介護者の日常生活を常時介護する者(以下「介護者」という。)とする。

2 前項に規定する要介護者及び介護者は、市民税非課税世帯に属するものとする。

3 前2項に規定する介護者が複数いる場合は、主たる介護者を支給対象者とする。

(平28告示100・一部改正)

(支給の制限)

第4条 要介護者又はその介護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、慰労金の給付を受けることができない。

(1) 基準日において、市税等を完納していない者

(2) 基準日において法第129条に規定する介護保険料及び法第7条第6項に規定する医療保険各法に基づく保険料又は掛金に滞納がある者として次に掲げるもの

 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている者

 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている者

 法第68条第1項の規定により被保険証に保険給付差止の記載がされている者

 法第69条第1項の規定により被保険証に給付額減額等の記載がされている者

(3) 基準日から前1年間において、次に掲げる介護サービス等の利用期間が90日を超える者

 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の利用

 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護の利用

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護の利用

 法第8条第25項に規定する介護保険施設の利用

 保険医療機関への入院

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当の支給を受けている者

(5) 桜川市在宅障害児福祉手当支給条例(平成17年桜川市条例第107号)に規定する福祉手当の支給を受けている者

(平28告示100・一部改正)

(支給額)

第5条 慰労金の額は、支給対象者1人につき年額5万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条各項に規定するサービスを利用せず、保険医療機関への入院期間が90日以内の要介護者を介護する支給対象者には、年額10万円を支給する。

3 前2項に規定する支給対象者が複数の要介護者を介護している場合及び同一世帯に複数名の要介護者がいる場合においても、慰労金の額は前2項と同額とする。

(平28告示100・令2告示14・一部改正)

(支給申請)

第6条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を8月1日から翌年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(令2告示14・一部改正)

(支給申請者についての調査等)

第7条 支給申請者についての調査等を、次により行う。

(1) 第3条及び第4条の確認については、関係諸帳簿により確認する。

(2) 支給申請者の介護の状況等については、介護保険認定調査員による調査及び在宅介護支援センター、民生委員等から確認するものとする。

(3) 要介護認定の程度及び介護サービス利用状況の確認については、介護保険主管課及び関係機関に確認するものとする。

(平28告示100・令2告示14・一部改正)

(支給決定及び支給)

第8条 市長は、第6条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)又は家族介護慰労金支給非該当通知書(様式第3号)により、支給対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により慰労金の支給を決定した場合は、支給対象者に対し慰労金を支給するものとする。

(慰労金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、桜川市家族介護慰労金返還命令書(様式第4号)により、当該受給者に対し、その旨通知し慰労金の返還を命ずるものとする。

(支給の特例)

第10条 要介護者が8月1日以降に死亡した場合においても、当年度分の慰労金を支給対象者に支給する。

(台帳の整備)

第11条 市長は、慰労金の支給について家族介護慰労金支給者台帳(様式第5号)を備えなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに、桜川市家族介護慰労事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令2告示14・一部改正)

(平成28年告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の桜川市家庭介護慰労事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平28告示100・全改、令4告示47・一部改正)

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(平28告示100・全改、令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市家族介護慰労事業実施要綱

平成22年3月26日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)