○桜川市地域ケアシステム推進事業実施要項

平成22年3月26日

告示第31号

桜川市地域ケアシステム推進事業実施要項(平成17年桜川市告示第15号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 桜川市地域ケアシステム推進事業(以下「推進事業」という。)は、在宅の高齢者や障害者に対して、効率的かつ適切な福祉、保健及び医療の各種サービスを提供するため、地域社会全体で取り組む総合的なケアシステムの構築を進め、安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 推進事業は、桜川市が事業主体となる。

(平24告示51・一部改正)

(対象者)

第3条 この推進事業の主な対象者及び取り組むべきケースは、在宅で生活する次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 高齢者のいる世帯

(2) 身体・知的・精神障害者のいる世帯

(3) 子育て支援及び児童・思春期精神に関すること。

(4) その他市長が特に支援が必要と認める場合

(事業の実施等)

第4条 事業の実施に当たっては、次のとおり行うものとする。

(1) 「ケアセンター」の設置

推進事業にかかわる事業の事務局及び関係者の活動拠点として、桜川市包括支援センター内にケアセンターを設置する。

(2) 「地域ケアコーディネーター」の配置

推進事業の実務に従事する担当者として、地域ケアコーディネーターをケアセンターに配置する。地域ケアコーディネーターは、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師等の資格を有する者又は地域ケアコーディネーターの経験を有する者で、地域の実情及び関係諸制度を理解している者でなければならない。

(3) 「サービス調整会議」の設置

推進事業を実施するにあたり、対象者一人ひとりに対し望ましい保健、医療又は福祉サービスを提供するため、対象者に対する処遇方針を作成するとともに、処遇の経過を点検するサービス調整会議を設置する。

(4) 「在宅ケアチーム」の編成

推進事業を実施するにあたり、対象者ごとに、保健師、ホームヘルパー、民生委員、医師等の直接的なサービス担当者により在宅ケアチームを編成する。

(5) 「キーパーソン」の選出

在宅ケアチームの効果的活動を推進するため、各在宅ケアチームの構成員の中から当該在宅ケアチームのまとめ役となるキーパーソンを選出する。

(平24告示51・一部改正)

(地域ケアコーディネーターの任務)

第5条 地域ケアコーディネーターは地域への啓発活動、関係機関との連絡調整、サービスを必要とする対象者及びニーズの把握、サービス調整会議への諮問、在宅ケアチームの編成等の業務に関する次の各号の任務を行う。

(1) 対象者のケース把握

(2) ケース台帳の作成

(3) 在宅ケアチームの組織化及び運営並びに必要な研修の実施

(4) 対象者に関する情報及び福祉施策等に関する情報の収集

(5) ケースごとの必要なサービスの抽出、開発及び提供の検討

(6) サービス調整会議への案件の提案及び説明

(7) 関係機関との連絡調整

(8) 地域への事業の周知及び地域住民の意識啓発

(9) キーパーソンの選任

(10) その他事業に必要な事項

(サービス調整会議の任務)

第6条 対象者に対する処遇方針を策定するとともに、処遇の経過を点検及び評価し、処遇の改善に役立てる。

(在宅ケアチームの任務)

第7条 在宅ケアチームは地域ケアコーディネーターと協力し、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 対象者等の状況及びサービス供給側の人的資源、機関、施設等の状況を把握すること。

(2) 福祉及び保険関連団体及び機関等の協力を得て対象者の実態及びニーズを把握すること。

(3) チーム内の役割分担及び相互連携を図ることによって、的確で効率的なサービスを提供すること。

(キーパーソンの任務)

第8条 対象者及び家族のニーズの変化に対応した適切なサービスが図れるよう、常に状況を把握し、変化が生じた場合には、地域ケアコーディネーター等との連絡及び調整を密に行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるほか、推進事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

桜川市地域ケアシステム推進事業実施要項

平成22年3月26日 告示第31号

(平成24年5月28日施行)