○桜川市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年3月19日

告示第16号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を調査審議するため、桜川市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健、医療及び福祉関係者

(2) 市民団体等の関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定業務が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域福祉計画主管課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

桜川市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年3月19日 告示第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月19日 告示第16号