○桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成22年3月16日

規則第4号

桜川市茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則(平成17年桜川市規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第2条 県条例第17条第3項の規定による有害図書等の陳列の場所の変更又は同条第2項の規定による掲示をすべきことの命令は、有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(自動販売機等の設置の届出等)

第3条 県条例第20条第1項に規定する届出は、自動販売機等設置届出書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図及び自動販売機等の配置図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件のすべてを充足していることを証明する書類

3 県条例第20条第2項に規定する届出は、自動販売機等届出事項変更届出書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項の届出にあっては、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機等の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機等管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機等管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機等管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第20条第3項に規定する届出は、自動販売機等廃止届出書(様式第4号)を提出することにより行うものとする。

5 前各項の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(有害広告物の措置命令)

第4条 県条例第29条の規定による広告物の除去又は内容変更の命令は、広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(申出の方法)

第5条 県条例第42条の申出(県条例第29条に係るものに限る。)は、文書、口頭その他の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 県条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の桜川市茨城県青少年のための環境整備条例の事務に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則

平成22年3月16日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)