○桜川市教育補助員配置要綱
平成22年2月22日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害のある児童生徒(以下「児童生徒」という。)が在籍する桜川市立学校設置条例(平成17年桜川市条例第74号)に規定する小中学校、義務教育学校(以下「学校」という。)において、学校の円滑な運営を図るため、当該児童生徒を指導する教員を補助するとともに、当該児童生徒の学校生活を支援する職員(以下「教育補助員」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30教委訓令7・令2教委訓令1・一部改正)
(配置の対象)
第2条 この訓令による教育補助員の配置を必要とする児童生徒は、医師の診断の有無にかかわらず、発達障害等を起因として、学習面又は行動面で特別な支援を必要とする児童及び生徒とする。
(令2教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)
(資格等)
第3条 教育補助員は、当該児童生徒の教育補助業務を理解し、積極的に取り組む意欲のある者でなければならない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 教育補助員は、所属する校長の指示に従い、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 児童生徒の生活支援及び介助に関すること。
(2) 児童生徒の安全確保に関すること。
(3) その他、学校運営上特別に支援を必要とすること。
(令2教委訓令1・一部改正)
(配置申請)
第5条 校長は、学校の円滑な運営を図るために教育補助員を配置することが必要であると判断した場合は、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して、教育補助員配置申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(配置の決定等)
第6条 教育長は、校長から提出された申請書に基づき、当該学校の運営状況及び当該児童生徒の状態を勘案して、教育補助員の配置を決定する。
(令2教委訓令1・一部改正)
(身分)
第7条 教育補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(勤務態様)
第8条 教育補助員の勤務態様は、次に掲げるものとする。
(1) 勤務日は、学校の授業日とし、1週間当たり5日以内とする。
(2) 勤務時間は、1日6時間以内とする。
2 前項第1号に規定する授業日のほか校長からの申請に基づき、教育長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(令2教委訓令1・一部改正)
(報酬等)
第9条 教育補助員の報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。
(令2教委訓令2・一部改正)
(服務)
第10条 教育補助員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 教育補助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(校長の職務)
第11条 校長は、教育補助員を指揮監督する。
(令2教委訓令1・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、教育補助員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
(令5教委訓令2・全改)
(令5教委訓令2・全改)