○桜川市デマンド型乗合タクシー運行事業補助金交付要項
平成22年3月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、交通弱者の移動手段の確保及び地域商業の活性化を図るため、桜川市デマンド型乗合タクシー(以下「デマンド型乗合タクシー」という。)を運行する事業者に対し、デマンド型乗合タクシー運行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、デマンド型乗合タクシー運行事業を適正に実施できると認められる事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、デマンド型乗合タクシー運行事業に要する経費から運賃収入等を差し引いた額とし、予算の範囲内において、補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、当該年度の4月末日までに、デマンド型乗合タクシー運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 運行計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認められるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定後、毎月の運行実績を翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた会計年度の翌年度の4月末日までに、デマンド型乗合タクシー運行事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令規則等又は市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金の交付の必要性が認められなくなったとき。
(会計帳簿等の整理)
第13条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整理し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)