○桜川市議会議員定数条例
平成22年3月26日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、桜川市議会の議員の定数は、16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。