○桜川市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要項

平成21年9月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、前3条までの規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

画像

(令4告示47・一部改正)

画像

桜川市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要項

平成21年9月29日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)