○桜川市教育支援センター管理及び運営要領

平成21年12月21日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市教育支援センター設置要綱(平成21年桜川市教育委員会訓令第4号)第15条の規定に基づき、桜川市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委告示2・一部改正)

(対象児童生徒)

第2条 教育支援センターに通室できる対象児童生徒は、原則として次のとおりとする。

(1) 桜川市内の小中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒であって、教育支援センターにおける指導及び支援が効果的と判断され、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が通室を認め、決定した者

(2) 本人及び保護者が通室を希望する者

2 前項に規定する場合のほか、教育長が通室を必要と認め、決定した者

(平26教委告示2・平30教委告示4・一部改正)

(開設日時)

第3条 教育支援センターの開設日は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日の5日間とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 開設時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平24教委告示2・平26教委告示2・一部改正)

(休室日)

第4条 教育支援センターの休室日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 夏季休業日、冬季休業日及び学年末・学年始休業日

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が指定した日又は桜川市教育支援センター設置要綱第4条第1号に規定する相談員が特に休室を必要と認めあらかじめ教育長の承認を得た日

(平24教委告示2・平26教委告示2・一部改正)

(通室申請)

第5条 教育支援センターへの通室を希望する児童生徒の保護者は、桜川市教育支援センター通室申込書(様式第1号。以下「通室申込書」という。)により当該児童生徒が在籍する校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により通室申込書の提出を受けた校長は、当該通室申込書をもとに、速やかに保護者との面接を行うとともに、桜川市教育支援センター通室資料(様式第2号。以下「通室資料」という。)を作成しなければならない。

3 教育支援センターへの通室を希望する児童生徒と保護者は、通室決定前に教育支援センター相談員と通室相談をし、仮通室をしなければならない。

4 校長は、児童生徒の通室が在籍校への登校を再開するために有効及び適切であると認められたときは、桜川市教育支援センター通室申請書(様式第3号。以下「通室申請書」という。)を作成し、通室申込書の写し及び通室資料を添付して教育長に申請する。

(平26教委告示2・一部改正)

(通室審査委員会)

第6条 前条の通室の必要性を審査するため、通室審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、教育委員会担当者、教育支援センター担当者及び学校関係者をもって構成する。

3 審査会は、必要に応じ開催するものとする。

(平26教委告示2・一部改正)

(通室の決定)

第7条 教育長は、第5条第4項の規定による通室申請書の提出があった場合は、審査会を開催して通室の必要性を審査し、その審査の結果に基づき通室を必要と認めるときは、桜川市教育支援センター通室許可書(様式第4号)により校長及び当該申込みに係る保護者に通知するものとする。

(平26教委告示2・一部改正)

(通室)

第8条 前条の規定により通室が許可された児童生徒の通室期間は、最長1年とし卒業式又は修了式の前日をもって全員を退室とする。

2 次年度教育支援センターへの通室を希望する保護者は、第5条に規定する通室申請を再度行わなければならない。

3 教育支援センターへの児童生徒の通室については、保護者の責任において行うものとする。

(平26教委告示2・一部改正)

(出席状況の報告)

第9条 相談員は、児童生徒の教育支援センターにおける出席状況に関し、桜川市教育支援センター出席状況報告書(様式第5号。以下「出席状況報告書」という。)を作成し、毎月10日(その日が休室日の場合はその前日)までに校長へ報告しなければならない。

2 校長は、前項に規定する出席状況報告書の報告を受けたときは、出席状況報告書に指導事項を記載して教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項に規定する出席状況報告書の提出を受けたときは、その写しを教育支援センターに送付しなければならない。

(平26教委告示2・一部改正)

(出欠席の取扱い)

第10条 教育支援センターに通室した児童生徒の出欠席の取扱いについては次のとおりとする。

(1) 指導要録については出席扱いとする。

(2) 出席簿については欠席扱いとし、欄に(つ)と記入する。

(平26教委告示2・一部改正)

(退室)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育支援センターに通室する児童生徒を退室させるものとする。

(1) 児童生徒が在籍校への登校を再開したとき。

(2) 児童生徒及び保護者が退室を希望したとき。

(3) 他の児童生徒に害を及ぼし、在室が望ましくないと認められたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、在室の必要が認められなくなったとき。

2 教育長は、前項の規定による退室を決定したときには、桜川市教育支援センター退出通知書(様式第6号)により校長及び当該退室する児童生徒の保護者に通知するとともに、その写しを教育支援センターに送付するものとする。

(平26教委告示2・一部改正)

(関係機関との連携)

第12条 教育支援センターは、次に定めるとおり関係機関との連携を図る。

(1) 児童相談所等の関係機関の指導及び助言を得るなど連携を密にして教育支援センターの充実を図り、必要に応じて研修会を開催する。

(2) 学級担任等との情報交換、連絡協議、学校訪問等を通して、学校との連絡を密にする。

(平26教委告示2・一部改正)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示8・全改)

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(平30教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(平30教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(平30教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(平30教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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(平30教委告示4・全改、令4教委告示5・一部改正)

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桜川市教育支援センター管理及び運営要領

平成21年12月21日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)