○桜川市教育支援センター設置要綱

平成21年12月21日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市立小中学校及び義務教育学校における不登校児童生徒対策の充実を図り、学校生活への復帰を支援するため、桜川市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(平26教委訓令1・平30教委訓令6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

さくらの広場

桜川市羽田1028番地1

(平26教委訓令1・令4教委訓令4・一部改正)

(業務)

第3条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 不登校児童生徒に対する学校復帰への援助及び指導に関する業務

(2) 児童生徒及びその保護者並びに教職員に対する教育相談に関する業務

(3) 不登校児童生徒及びその保護者並びに教職員への学校訪問及び家庭訪問による支援に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める業務

(平26教委訓令1・追加、令4教委訓令4・一部改正)

(構成)

第4条 教育支援センターは、次に掲げる者をもって構成し、桜川市長が任用する。

(1) 相談員 3人程度

(2) カウンセラー 1名

(平26教委訓令1・旧第3条繰下・一部改正、令2教委訓令2・一部改正)

(資格等)

第5条 相談員は、不登校児童生徒等の援助指導業務を理解し、積極的に取り組む意欲のある者とする。

2 カウンセラーは次のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒若しくは保護者を対象とした相談業務について、2年以上の経験を有する者

(2) 大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒若しくは保護者を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者

(3) 児童生徒に対するカウンセリングや臨床心理に関して高度の専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は常勤の講師の職にある者又はあった者

3 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平24教委訓令3・追加、平26教委訓令1・旧第4条繰下・一部改正)

(勤務態様)

第6条 相談員及びカウンセラーの勤務態様は次に掲げるものとする。

(1) 相談員の勤務日は、教育支援センターの開設日とし、1週間当たり3日以内とする。

(2) カウンセラーの勤務日は、教育支援センターの開設日とし、1週間当たり3日以内とし、1月当たり14日以内とする。

(3) 相談員及びカウンセラーの勤務時間は、1日6時間以内とする。

2 教育長は、援助指導業務が常時行われるよう勤務日を割り振るものとする。

(平24教委訓令3・追加、平26教委訓令1・旧第5条繰下・一部改正、平27教委訓令4・一部改正)

(報酬等)

第7条 相談員及びカウンセラーの報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。

(令2教委訓令2・全改)

(任期)

第8条 相談員及びカウンセラーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(平24教委訓令3・旧第4条繰下、平26教委訓令1・旧第7条繰下、令2教委訓令2・一部改正)

(職務)

第9条 相談員及びカウンセラーは、次の各号の職務を行う。

(1) 年間活動計画の立案、実施

(2) 不登校児童生徒についての援助、指導

(3) 学校、家庭、関係機関との連携及び研修会の開催

(4) 児童生徒及びその保護者並びに教職員との教育相談

(5) 児童生徒の活動への支援(運動、学習、対話、体験活動等)

(6) 関係機関が開催する研修会への出席等

(7) その他必要と認められる事項

(平24教委訓令3・旧第5条繰下、平26教委訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(服務)

第10条 相談員及びカウンセラーは、教育委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員及びカウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

3 相談員及びカウンセラーは、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 相談員及びカウンセラーは、その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

5 相談員及びカウンセラーは、その職務の遂行に当たって、法令、条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。

(平24教委訓令3・旧第6条繰下、平26教委訓令1・旧第9条繰下)

(研修)

第11条 相談員及びカウンセラーは、常にその職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。

(平24教委訓令3・旧第7条繰下、平26教委訓令1・旧第10条繰下)

(退職)

第12条 相談員及びカウンセラーは、自己の都合によりその任期中に退職しようとする場合は、退職しようとする日の1ヶ月前までに教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平24教委訓令3・旧第8条繰下、平26教委訓令1・旧第11条繰下)

(解任)

第13条 教育委員会は、相談員及びカウンセラーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 服務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 勤務成績が良くないと認めた場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めた場合

(4) 相談員及びカウンセラーとしてふさわしくない非行があったと認めた場合

(5) 予算の減少その他教育委員会の都合により設置の必要がなくなった場合

(6) 前各号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(平24教委訓令3・旧第9条繰下、平26教委訓令1・旧第12条繰下、令2教委訓令2・一部改正)

(庶務)

第14条 教育支援センターの庶務は、教育指導課において処理する。

(平24教委訓令3・旧第11条繰下、平26教委訓令1・旧第13条繰下・一部改正、平30教委訓令6・一部改正)

(その他)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委訓令3・旧第12条繰下、平26教委訓令1・旧第14条繰下)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

桜川市教育支援センター設置要綱

平成21年12月21日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年12月21日 教育委員会訓令第4号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年6月19日 教育委員会訓令第4号
平成30年1月24日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第4号