○桜川市長選挙及び桜川市議会議員選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成21年9月1日

選挙管理委員会告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項に規定する桜川市長選挙及び桜川市議会議員選挙における選挙運動用ビラの証紙の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3選管告示33・一部改正)

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を受けようとする候補者(以下「候補者」という。)は、同条第1項第6号に規定する選挙運動用ビラの届出を、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行われなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、それぞれ2枚)を添付しなければならない。

(令3選管告示33・一部改正)

(選挙運動用ビラ証紙の様式)

第3条 選挙運動用ビラ証紙は、様式第2号によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第4条 第2条の届出があったときは、桜川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、その内容及び選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「選挙運動ビラ証紙交付票」という。)を当該候補者に交付するものとする。

2 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラ証紙の交付を選挙管理委員会に請求しなければならない。

3 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、選挙管理委員会は、その内容を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。

4 前2項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで請求することができる。

5 前2項の規定により、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙管理委員会は、運動ビラ証紙交付票に、交付期日及び累計交付枚数を記入し、その取扱者の印らを押して、当該請求者に返還する。

(令3選管告示33・一部改正)

(交付台帳の整備)

第5条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し、選挙運動用ビラ証紙台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。

(令3選管告示33・一部改正)

(選挙運動用ビラ証紙の再交付)

第6条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか選挙運動用ビラ証紙の交付に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3選管告示33・令4選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示33・一部改正)

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(令3選管告示33・令4選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示33・令4選管告示7・一部改正)

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桜川市長選挙及び桜川市議会議員選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程

平成21年9月1日 選挙管理委員会告示第27号

(令和4年4月1日施行)