○桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成21年9月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年桜川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 設計図(縮尺100分の1以上のもの)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める資料

3 前2項の規定は、条例第4条第1項の規定による許可を受けた行為の変更をする場合について準用する。

(平27教委規則8・一部改正)

(現状変更行為の許可等)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、速やかに伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平27教委規則8・一部改正)

(完了等の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(平27教委規則8・一部改正)

(国の機関等の協議の手続)

第5条 条例第6条の規定による協議は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議申出書(様式第4号)により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 条例第4条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(平27教委規則8・一部改正)

(条例第7条に規定する規則で定める行為)

第6条 条例第7条に規定する教育委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、茨城県若しくは本市又は都市計画施設を管理することとなる者が当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(4) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為及び茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により指定された茨城県指定有形文化財、県条例第32条第1項の規定により指定された茨城県指定有形民俗文化財、県条例第40条第1項に規定する茨城県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(7) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(8) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(9) 放送法(昭和25年法律第132号)による有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(10) 放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(11) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(13) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(14) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(15) 交通監視塔その他の道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(16) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(17) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道の敷地(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為及び同条第5項に規定する索道事業の用に供する索道の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(18) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(19) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(平26教委規則11・平27教委規則8・一部改正)

(通知の手続)

第7条 条例第7条の規定による通知は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第5号)により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 条例第4条第2項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(平27教委規則8・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条の規定は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則5・一部改正)

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(平27教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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(平27教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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(平27教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成21年9月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)