○桜川市職員職場復帰訓練実施要綱

平成21年8月18日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、休職等の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(訓練の対象となる職員)

第2条 訓練の対象となる職員は、病気休職者又は療養休暇者で、市長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。

2 訓練を受ける時期は、休職期間中又は療養休暇取得中で、主治医が必要と認めた場合とする。

(令3訓令9・一部改正)

(訓練の期間)

第3条 訓練の期間は、3月以内で市長が認める期間とする。ただし、訓練の結果、さらに期間を延長する必要があると市長が認める場合は、延長することができるものとする。

(訓練の手続)

第4条 訓練を受けようとする職員は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて、所属長を経由して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合においては、速やかに承認、不承認を決定するものとする。

(訓練の内容)

第5条 訓練の内容は、職員課長が、訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)、所属長、主治医、産業医等と調整して定めるものとする。

(経過観察)

第6条 職員課長は、訓練の期間中、訓練職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。

2 訓練職員は、期間中の訓練内容について、職場復帰訓練日誌(様式第2号)により、所属長を経由して職員課長に提出しなければならない。

(令3訓令9・一部改正)

(訓練の結果報告)

第7条 所属長は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(様式第3号)により、訓練の結果を職員課長に報告しなければならない。

(令3訓令9・一部改正)

(訓練の中止)

第8条 市長は、訓練職員が次のいずれかに該当する場合は、職場復帰訓練中止通知書(様式第4号)により訓練を中止することができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員から訓練中止の申出があったとき。

(3) その他訓練が適正でないと認められるとき。

(令3訓令9・一部改正)

(訓練中の給与等の取扱)

第9条 訓練中は、通勤手当は支給しないものとする。

2 訓練中は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による保障を受けることはできないものとする。

(その他)

第10条 訓練の実施においては、訓練職員のプライバシーの保護について十分配慮しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令9・全改)

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(令3訓令9・全改)

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(令3訓令9・全改)

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(令3訓令9・追加)

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桜川市職員職場復帰訓練実施要綱

平成21年8月18日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)