○桜川市職員の修学部分休業に関する規則

平成21年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の修学部分休業に関する条例(平成21年桜川市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請手続)

第2条 職員は、修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)を、休業しようとする日の30日前までに所属長の承認を受け、任命権者に提出しなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を予定している全期間について行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、その事由等を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。

(修学部分休業の時間数)

第4条 条例第3条の市規則で定める時間数は、7時間45分に19を乗じて得た時間数とする。

(令3規則16・追加)

(修学部分休業の承認取消しの同意)

第5条 条例第4条第3号に規定する修学部分休業の承認の取消しに係る職員の同意は、修学部分休業の承認取消同意書(様式第3号)により得るものとする。

(令3規則16・旧第4条繰下)

(修学部分休業の期間等延長の承認)

第6条 条例第5条に規定する修学部分休業の期間等の延長の承認は、修学部分休業の期間延長承認申請書(様式第4号)により、所属長の承認を受け、任命権者に提出しなければならない。

(令3規則16・旧第5条繰下)

(期末手当等の支給について)

第7条 修学部分休業を取得した職員の期末手当の在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また勤勉手当に係る勤務時間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。

(平25規則38・追加、令3規則16・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則38・旧第6条繰下、令3規則16・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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桜川市職員の修学部分休業に関する規則

平成21年9月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)