○桜川市職員の修学部分休業に関する条例

平成21年9月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他前3号に準ずる教育施設で市長が認めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(平22条例2・一部改正)

(給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して支給する。

(令3条例9・一部改正)

(承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(期間等の延長の承認)

第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が修学部分休業の期間の延長を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該修学部分休業の期間又は当該修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市職員の修学部分休業に関する条例

平成21年9月1日 条例第19号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年9月1日 条例第19号
平成22年3月15日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第9号