○桜川市高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、培ってきた豊かな経験と知識、技能を生かし社会参加することで高齢者の生きがいを促進し、また、身体能力の低下を抑えるための健康づくりや介護予防普及啓発等を行うことで、社会的孤独感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(平29告示39・全改)

(事業の実施)

第2条 この事業は、桜川市が設置する桜川市岩瀬福祉センター及び桜川市真壁福祉センター等を会場として実施する。

(平29告示39・一部改正)

(事業の運営)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、この事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる対象者(以下「利用者」という。)は、本市の区域内に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容については、次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 各種生きがい教室の開催

(2) 身体機能を維持するための健康づくり教室の開催

(3) 教養を高め、社会参加を促進する各種講座の開催

(4) 相互の親睦、交流を図るための活動

(5) その他必要な事業

(平29告示39・一部改正)

(費用の負担)

第6条 この事業にかかる原材料費等の費用については、利用者の負担とする。

(開設日)

第7条 この事業の開設日は、毎週月曜日から金曜日とする。

(休業日)

第8条 この事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第33号
平成29年3月30日 告示第39号